地味な日常の繰り返し。資格試験を勉強することはただただこれに尽きますね。覚えたと思ったら忘れて、また覚えたと思ったら忘れてて...年齢のせいにする人も多くいると思います。しかし、かなり高齢な人達もあの3時間の試験を受けて合格しているということは物忘れや体力の衰えが合格できない理由とはならない、むしろ普段からの自分との向き合い方、自己分析の深さが足りない故に合格ができない可能性もあったのかも..


これ以上追い詰め過ぎたらパンクするから小まめにリフレッシュするようにしよう、他の社会生活と併用のため123時間づつ勉強し長期的プランで考えよう、あくまで現実的な正確さがあるプランでなくては意味がなく、早く苦痛から解放されたいとか自己肯定感が欲しいとか他者にマウント取りたいから一発合格じゃなきゃ駄目だとか余計な概念に振り回されてる人は、人生のこの12年ごときに執着し過ぎることが本当に合理的なのか考えてみるといい..かと


🚨今日民法


問.

買主Aは、Bに、自己に代わって売主Cさんとコーヒー豆取引(「当該取引」とします)の代理権を授与していました。しかし、ある時Cさんがコーヒー豆を渡したのにBからの支払いがないと怒って電話がきました。Aは調べてみると、Bは他の競合相手Dの利益を図るためにコーヒー豆を販売してしまっていました。この時通常はAが支払い責任がありますが、それを免れることができるのはどのような場合でしょうか?

Cが、Bの当該取引での目的がDの利益を図るためと知り、又は知ることができたとき。(40)


解説)

結局はただ条文を重ねて書くだけ。記述問題はまず図を必ず描きましょう。そして、描いているうちにあーあれか⁉︎ってなるはずです。むしろならないと勉強不足です😂ただド忘れして出てこないこともあるとは思いますので、前回言った「しゅ、もく、じゅ、しゅ」を確認して英語で言う、

svoc,5wh、は地味にいいと思います(笑)


ド忘れしてしまった時も焦らず最低限の点は絶対取りにいきましょう!!CがBが自己の利益のためにやったと知っていたとき...ぐらいは


(代理権の濫用)
民法107条

 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

「代理権の範囲外」は無権代理ですからね。間違えないように