今日は少しいつもと違う話を…
親の土地に家を建てたときの名義や税金のお話です。
高齢になった両親と、二世帯住宅を建てて同居する場合は良くあります。
そのとき親から資金援助をすると言われた場合、土地は当然親の名義のままです。
家に関しては、出した建て替え資金の額によって名義の割合が変わります。
もし子供が自分名義で住宅ローンを含めて100%負担したときは、家の名義は100%子供です。
将来の相続税は親名義の土地だけが対象になります。
子供が2/3、親が1/3の金額を出したなら、家の名義も子供が2/3、親が1/3になります。
将来の相続税の対象は、親名義の土地と、家の1/3の分になります。
では100%子供の名義にするのが良いのでしょうか。
場合によりますが、ここでは親からの援助を受ける方法を考えて見ましょう。
住宅ローンを組むとき、土地が親名義だと、親に連帯保証人になることを条件にする金融機関もあります。
住宅ローンには保証料や事務手数料がかかります。
そこで親からの資金を借りるあるいは貰う形にすれば、金融機関のような保証料、事務手数料はかかりません。一考の余地ありです。
資金を借りる場合は、家の名義は100%子供で、贈与税の対象にはなりません。
ただし条件があります。
借入れや返済の書面を作り、定期的に返済し、通帳などに記録を残します。
返済はきちんとしないと、贈与とみなされます。
金利も設定し、返済年数も常識的にします。
金利は1%程度が良いでしょう。
また生命保険を見直し、借りた本人の万一の場合にも備えます。
貰う形は贈与になります。
暦年贈与プラス住宅取得費用の非課税枠もあるので、一概に悪いとは言えません。
親の土地に家を建てたときの名義や税金のお話です。
高齢になった両親と、二世帯住宅を建てて同居する場合は良くあります。
そのとき親から資金援助をすると言われた場合、土地は当然親の名義のままです。
家に関しては、出した建て替え資金の額によって名義の割合が変わります。
もし子供が自分名義で住宅ローンを含めて100%負担したときは、家の名義は100%子供です。
将来の相続税は親名義の土地だけが対象になります。
子供が2/3、親が1/3の金額を出したなら、家の名義も子供が2/3、親が1/3になります。
将来の相続税の対象は、親名義の土地と、家の1/3の分になります。
では100%子供の名義にするのが良いのでしょうか。
場合によりますが、ここでは親からの援助を受ける方法を考えて見ましょう。
住宅ローンを組むとき、土地が親名義だと、親に連帯保証人になることを条件にする金融機関もあります。
住宅ローンには保証料や事務手数料がかかります。
そこで親からの資金を借りるあるいは貰う形にすれば、金融機関のような保証料、事務手数料はかかりません。一考の余地ありです。
資金を借りる場合は、家の名義は100%子供で、贈与税の対象にはなりません。
ただし条件があります。
借入れや返済の書面を作り、定期的に返済し、通帳などに記録を残します。
返済はきちんとしないと、贈与とみなされます。
金利も設定し、返済年数も常識的にします。
金利は1%程度が良いでしょう。
また生命保険を見直し、借りた本人の万一の場合にも備えます。
貰う形は贈与になります。
暦年贈与プラス住宅取得費用の非課税枠もあるので、一概に悪いとは言えません。