昨日,民法の債権法の改正に向けて,中間試案がまとまりました。
重要な改正点としては,①中小企業の融資で経営者以外の個人保証の原則禁止,②不特定多数との取引に使われる「約款」の規定を新設,③暴利行為や判断能力を失った高齢者の契約を無効,④消滅時効の統一(5年),⑤法定利率の値下げ(5%を年3%程度に引き下げ,年1回0.5%幅で見直す変動制),⑥債権譲渡禁止特約の緩和,⑦契約当事者に情報格差がある場合における情報提供義務などです。
この試案に対しては,経済界から消費者保護に傾きすぎるという警戒感もあり,今後の議論に注目する必要があります。
http://mainichi.jp/select/news/m20130227k0000m040051000c.html