久しぶりに仕事の話です。
勤めている工場ですが、第一種エネルギー管理指定工場です。
エネルギー管理士免状を受けているものからエネルギー管理者の選任が必要。
工場、150人近く従業員がいるのですが、エネルギー管理士の免状を持っているのが私一人。よって私が2015年2月より選任されています。前任者(有資格者)は他工場へ異動になったので。
私は今まで設備関連は少ししかやっていなかったので、工場全般を見るのは初めて。他にも仕事があって設備関連の省エネ施策を考えるのには時間不足。あまり実務はやってませんでした。
そんななか定期報告書を作成中です。工場分を私が素案を作り上司の決裁を受けて本社がまとめます。締め切りは7月31日。
昨年の今頃も、定期報告書を作成しましたが、なんとなくとりあえず作成して提出。
ただし今年は経済産業省も厳しくなりましてね。省エネが進んでいない工場に注意勧告して査察に入ると言い出しました。早くて12月には査察が入るそうです。
ということで、エネルギー管理関係者は大慌て。査察は大変です。
今まで省エネはとりあえずやっておけ!が最優先でやれ!って方向転換。
ずっと省エネの仕事に振り回されています。
毎日帰宅が遅くなり、嫁さんの機嫌も悪くなり。困りましたね。
口が悪い人は、「tamaさん。エネルギー管理士の免許なんて取らなきゃ良いのに」って。
取れてしまったのだから仕方ないだろうって言い返しますが。
電気主任技術者もエネルギー管理士も試験に合格したら終わりではなくて、そこからスタートです。今はエネルギー管理の仕事でだいぶ揉まれています。早く一人前になれるようがんばります。
1)第一種エネルギー管理指定工場等
年度のエネルギー使用量が原油換算で3,000kl以上の工場・事業場は、「第一種エネルギー管理指定工場等」に指定されます。
ア. 製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業の第一種特定事業者 第一種エネルギ-管理指定工場等ごとに、エネルギ-管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギ-管理者の選任が必要です。
エネルギー管理指定工場等においては、エネルギー使用量がとりわけ大きく、工場単位でエネルギー使用量等の合理化を図る観点から、エネルギーの使用量、その他エネルギーの使用の状況、エネルギーを消費する設備、設備の設置および改廃の状況等に関し、定期報告書(指定第1表~第9表)の作成、提出が必要です。提出に当たっては、事業者(本社)から本社住所を所管する経済産業局に報告して下さい。
勤めている工場ですが、第一種エネルギー管理指定工場です。
エネルギー管理士免状を受けているものからエネルギー管理者の選任が必要。
工場、150人近く従業員がいるのですが、エネルギー管理士の免状を持っているのが私一人。よって私が2015年2月より選任されています。前任者(有資格者)は他工場へ異動になったので。
私は今まで設備関連は少ししかやっていなかったので、工場全般を見るのは初めて。他にも仕事があって設備関連の省エネ施策を考えるのには時間不足。あまり実務はやってませんでした。
そんななか定期報告書を作成中です。工場分を私が素案を作り上司の決裁を受けて本社がまとめます。締め切りは7月31日。
昨年の今頃も、定期報告書を作成しましたが、なんとなくとりあえず作成して提出。
ただし今年は経済産業省も厳しくなりましてね。省エネが進んでいない工場に注意勧告して査察に入ると言い出しました。早くて12月には査察が入るそうです。
ということで、エネルギー管理関係者は大慌て。査察は大変です。
今まで省エネはとりあえずやっておけ!が最優先でやれ!って方向転換。
ずっと省エネの仕事に振り回されています。
毎日帰宅が遅くなり、嫁さんの機嫌も悪くなり。困りましたね。
口が悪い人は、「tamaさん。エネルギー管理士の免許なんて取らなきゃ良いのに」って。
取れてしまったのだから仕方ないだろうって言い返しますが。
電気主任技術者もエネルギー管理士も試験に合格したら終わりではなくて、そこからスタートです。今はエネルギー管理の仕事でだいぶ揉まれています。早く一人前になれるようがんばります。
1)第一種エネルギー管理指定工場等
年度のエネルギー使用量が原油換算で3,000kl以上の工場・事業場は、「第一種エネルギー管理指定工場等」に指定されます。
ア. 製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業の第一種特定事業者 第一種エネルギ-管理指定工場等ごとに、エネルギ-管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギ-管理者の選任が必要です。
エネルギー管理指定工場等においては、エネルギー使用量がとりわけ大きく、工場単位でエネルギー使用量等の合理化を図る観点から、エネルギーの使用量、その他エネルギーの使用の状況、エネルギーを消費する設備、設備の設置および改廃の状況等に関し、定期報告書(指定第1表~第9表)の作成、提出が必要です。提出に当たっては、事業者(本社)から本社住所を所管する経済産業局に報告して下さい。