4月10日に決定された「経済危機対策」において、緊急保証の規模拡大(20兆円→30兆円)、セーフティネット貸付等の規模拡大(10兆円→17兆円)をはじめとした、中小企業金融対策の拡充が盛り込まれ、これを受けて、本日、平成21年度補正予算が提出されました。(平成21年4月27日中小企業庁 )
●信用保証協会が実施する緊急保証制度
▼据置期間の延長 従来1年⇒2年
▼普通保険を活用した無担保保証の弾力的な対応
▼特定社債制度の拡充
従来、無担保保証は、無担保保険(8000万円)の範囲内で行われており、8000万円以上の保証を受ける場合は、何らかの法認定を受け、別枠の無担保保証を利用するのが通常でした。
今回の措置は、法認定に関係なく、無担保保証も8,000万円の無担保保険の枠を超えて、弾力的に対応するといううことです。
ただし、これは、東京の信用保証協会の場合は、今回の措置に限らず、数年前から実施していることなので、インパクトは少ないと言えるでしょう。
また、今回の施策では、緊急保証制度の無担保保険8,000万円に焦点が当てられていますが、緊急保証自体が別枠保険なので、既に無担保で1億6,000万円の保証枠があることになります。
1億6,000万円の無担保保証を受けられる企業は、かなりの規模の大きな中規模企業に限られるのではないかと思います。
●日本政策金融公庫の融資制度の拡充
▼雇用促進資金の拡充
▼新創業制度の拡充
▼マル経結融資の拡充
雇用促進資金の対象者に雇用調整助成金の届出を行った企業を追加し、運転資金の貸付利率を0.4%引き下げられます(5/11より)
新創業融資の運転資金の貸付期間が5年から7年に、据置期間が6ヶ月から1年以内に延長されます。
マル経融資については、既に記事で書きましたので、コチラ をご参照ください。
4月24日に「新制度準拠 公的融資ガイド2009
」がゴマブックスから刊行されましたが、入稿が4/10だったため、今回の改正内容を盛り込むことができなかったのが残念です。
(TAMAコンサル)
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