1. 被保険者

・第一号保険者:市町村区域内に住所を有する65歳以上

・第二号保険者:市町村区域内に住所を有する40歳以上 かつ 医療保険に加入

*両方とも日本に住所を有する必要がある

*生活保護は国民健康保険の被保険者としない<適用除外>

 

2. 適用除外

特定の施設に入所・入院している者は介護保険の被保険者にはならない

 

・適用除外施設

指定障害者施設・障害者支援施設・医療型障害児施設・医療型児童発達支援を行う施設・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園が設置する施設・国立ハンセン病療養所などの療養病床・救護施設(生活保護)・被災労働者の受ける介護援護を図るために必要な事業にかかる施設(労災)・指定障害福祉サービス事業者である療養介護を行う病院

 

・適用除外の理由

①長期的に入所・入院しており介護保険サービスを受ける可能性が低い

②重度の障害者で施設がすでに介護に相当するサービスをすでに提供している

③40歳以上の人が多く入所している

 

3. 被保険者資格の取得と喪失

資格は適用要件が満たされた時に何らかの手続きをしなくても取得(事実発生主義)

また介護保険を適用する場合、その事実発生日に遡り資格を取得したものとして取り扱う(遡求適用)

 

資格取得時期

・すでに市町村内に住所を有し、医療保険に加入しているなど要件を満たしている者の誕生日の前日

・65歳以上の者・医療保険に加入している40〜64歳の者が市町村内に住所を有した時

・市町村内に住所を有している40〜64歳の者が医療保険に加入した時

・被保険者の条件を満たしているものが適用除外施設を退所した時

 

資格喪失時期

※翌日に喪失

・資格を有している者が適用除外施設に入所した時

・死亡した時

・市町村内に住所がなくなった時

 

※当日に喪失

・住所がなくなった日に他市町村に住所を有した時

・第二被保険者が医療保険加入者でなくなった時

 

4. 届出

第一号被保険者:資格取得・喪失した場合は14日以内に届出(下記の場合)

第二号被保険者:必要なし

 

届出が必要な時

・転入・住所地特例対象者出なくなった時

・外国人が65歳以上になった時

・住所地特例適用になった時

・氏名の変更

・同一市町村内での住所変更

・所属世帯・世帯主変更

・転出・死亡時

 

5. 住所地特例

住所地主義:住所地である市町村の被保険者になる

住所地特例:市町村間に財政上の不均衡を防ぐため、住所地特例施設へ入所するために住所地を移転した場合、移転前の市町村が保険者となる

 

住所地特例対象施設

・介護保険施設

介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設

・特例施設

有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム

・養護老人ホーム

 

特定地域密着型(介護予防)サービス

原則として地域密着型サービスはその市町村の被保険者出ないといけない。

ただし、住所特例適用被保険者は指定を受けた地域密着型サービス・地域支援事業を利用できる。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

 

住所地特例の運用

転入・転出届、住所地特例適用・終了届を保険者である市町村に届出なければならない。