1. 要介護・要支援状態

・要介護状態:6ヶ月にわたり常時介護を必要と見込まれる状態

介護の必要状態により5段回に区分

 

・要支援状態:6ヶ月にわたり常時介護を要する状態の軽減、または悪化の防止のための支援が必要な状態

支援の必要状態により2段回に区分

 

*第二号被保険者は特定疾患が原因による状態であることが必要。

 

2. 特定疾患

心身の病的な華麗現象と医学的関係がある16疾病

・がん ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症

・初老期における認知症 ・パーキンソン病 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症(ウェルナー症候群など)

・他系統萎縮症 ・糖尿病3大合併症(神経障害・腎症・網膜症) ・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節または股関節の変形性関節症

 

3. 要介護・要支援認定手続き

・申請

被保険者は申請書と介護保険被保険証を市町村へ提出(申請代行可能)

 

・申請代行可能な者

①家族・親族 ②成年後見人 ③地域包括支援センター ④民生委員 ⑤社会保険労務士 

⑥指定居宅介護支援事業者 ⑦地域密着型介護老人福祉施設 ⑧介護保険施設

 

・暫定被保険者証

申請の際に被保険者証と引き換えに認定申請から認定結果が出るまでの間使用できる暫定被保険証が発行される。

 

・認定調査

全国一律の認定調査票をもとに行う。原則として新規は市町村職員が行う。

新規調査を例外的に指定市町村事務受諾法人に委託することもできる。

更新認定調査は以下のものが行える。

①市町村職員 ②指定市町村事務受諾法人 ③地域包括支援センター ④地域密着型介護老人福祉施設 

⑤介護保険施設 ⑥介護支援専門員 ⑦指定居宅介護支援事業者

 

・認定までの期間

原則として申請した日から30日以内。ただし、特別な理由などで延期される場合あり。

延期される場合はその理由と見込み期間を通知される。

 

4. 介護認定審査会(市町村)

市町村長が合議体の委員を任命。任期は2年。

①委員の定数は5名を標準。ただし3名を下回ってはならない。

②合議体には委員の互選により長を1人選出。

③議決には過半数の出席が必要。

④議事は可否同数の場合、合議体の長が決定する。

*介護保険審査会(都道府県):認定に不服の場合、審査請求するところ。