【財務】平成15年 第10問 交際費の処理 | タキプロブログ 合格者が伝える中小企業診断士試験「突破後」のノウハウ!

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第10問(H15)


 各社の資本金および交際費の年額が次の表のとおりであるとき、法人税申告書別表四「所得の金額の計算に関する明細書」に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。


























資本金交際費
A社2億円500万円
B社2億円300万円
C社4,000万年500万円
D社4,000万円300万円



ア A社の交際費は、定額控除額である400万円を超えているので、その超過額つまり100万円を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。


イ B社の交際費は、定額控除額である400万円の範囲内であるので、「交際費の損金不算入」を別表四に記載する必要はない。


ウ C社の交際費は、定額控除額である400万円を超えているので、その超過額つまり100万円を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。


エ D社の交際費は、定額控除額である400万円の範囲内であるので、「交際費の損金不算入」を別表四に記載する必要はない。


オ 企業の規模にかかわらず、交際費としての支出がある限り、税法に定められた金額を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。






























































解答)オ


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