勉強をしていると原則、例外、再例外によく出くわす。特に民法。覚えてしまえばいいのだが、中々慣れないときつい。

よってこのブログにまとめたい。

例のごとく本試験日まで加工していく形にしたい。

なお、正確性をきたすためには、条文をひいて頂きたい。

【錯誤】
原則 無効 要素の錯誤があること
例外 表意者に重大な過失→無効主張できない
   

【弁済の提供】
原則 債務の本旨に従った現実の提供
例外 2つの時、口頭の提供 
①あらかじめ債権者が受領を拒否していた場合
②債務の履行について債権者の行為が必要な場合
再例外 不受領意思が明確の場合、口頭の提供すら不要

【債権譲渡】
原則 自由
例外 ①性質上の制限 ②法律上の制限 ③譲渡禁止特約
再例外→③ 
債務者の承諾 
譲受人が善意無重過失 
差押え・転付命令(善悪問わず) 

【委任契約の解除】
原則 自由に解除できる
例外 受任者の利益になっているときは×
再例外 ①やむを得ない
    ②放棄した事情がない

【復代理】
任意代理 
原則 できない
例外 ①本人の許諾
   ②やむを得ない
法定代理
できる