○常に~、~の場合に気をつける。

○基本的な条文を覚えることも必要。

○または、かつ、に気をつける。

○テキストに記載されていない問題を知らないと適切に判断して、△をつける。
そこから、趣旨・定義・用語などから引きつけて考える。

○方向性を把握し、より抽象的に記憶する。

○強い表現、極端な表現を意識し覚える。

○引っかけポイントを覚えても点数に繋がらない。かと言って沢山覚えられない。よって最低ラインを覚える。

○選択肢を全て読まずに回答用紙を提出せず、一応目を通す。

【事前準備】
スピードを上げるには、正確な知識を持つこと

【考え方】
合格者と同じ思考をたどる!

【時間配分】
1週目→14時に終わらせる(理想)
→問題文を読んで条件反射または問題想起しないと時間が足りなくなる!

2週目→遅くても14:10には入る(現状14:30になってる)

【憲法】
実質的意味の憲法
①固有の意味→統治体制
②立憲的意味→人権保障

外国人→人権享有主体性

・公共の福祉→人権同士の矛盾衝突

・私人間効力
憲法の定義→無効力→必要性→もっとも私的自治の原則→そこで憲法の趣旨を取り込む→ただし直接適用することが前提のものあり5つ
①投票秘密②奴隷的拘束の禁止③婚姻の平等④児童酷使の禁止⑤労働基本権

・投票価値の平等

・平等原則
法の下→法内容の平等
平等→事実上の差異を前提とした相対的平等 合理的な区別は許容 例示列挙

・検閲の定義→絶対的禁止
行政権が主体 
思想内容等の表現物を対象 
網羅的、一般的に
発表の禁止

わいせつ→明確性

立法不作為→相当厳しい

表現の自由の保障根拠 2つ
①自己統治→政治による参加
②自己実現→個人的価値

対審と判決の公開
原則 公開(判決は常に)
例外 裁判官の全員一致で、~公の秩序を害する場合
再例外 政治犯罪、出版犯罪、基本的人権に関すること

・旭川市国民健康保険条例事件
租税とは→反対給付としてではなく、強制的に徴収されるもの
保険料は租税にあたるか→あたらない
保険料と84条→直接適用はしないが、趣旨は及ぶ

【民法】
成立要件なのか第三者対抗要件なのか

物権か債権か
物権なら第三者にも権利主張できる。

・契約の締結前後の責任
締結前→担保責任(無過失責任)
締結後→債務不履行責任(帰責事由あり)
    危険負担(帰責事由なし)

・保全ときたら3つ
①留置権②債権者代位権③詐害行為取消権

・建物明け渡し猶予制度
建物 6ヵ月 使用利益 1ヶ月以内に出て行け

・優先する同意の登記
同意とその登記

【行政法】
・理由は初めは読み込まない
・時系列を大事にする。事前か事後か

・聴聞→不利益処分
①取り消し②剥奪③辞めさせる系④相当と認める場合

理由の提示 
①拒否処分
②申請者
③同時
④客観的指標があれば求めがあればすればよい
⑤書面
不利益処分
⑥差し迫った必要がある場合は示さなくて良い
⑦ただし処分後相当期間内に理由を示さなくてはならない

・代執行の要件
①法律、行政行為(命令)による作為義務がある
②代替的作為義務
③他の手段によってはその履行が困難
④放置することが著しく公益に反する

・併合提起→申請満足型義務付け訴訟+取り消し訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟
・行政不服審査法→職権性が強い
・行政事件訴訟→職権性がやはり強い

・仮の義務付け、仮の差し止め→訴訟提起が前提

償うことができない損害を避けるため緊急の必要
本案について理由があるとみえること

・収用裁決 
①損失補償額→形式的当事者
②無効→所有権の確認を求める争点訴訟
③取り消し訴訟

・行政立法
法規命令→委任命令と執行命令
行政規則→通知
例 審査基準、処分基準

・原則書面、例外口頭
「手続法」
聴聞→口頭
弁明→書面 
例外要件 行政庁が相当と認めたとき
行政指導 
口頭→行政上特別の支障がない限り書面交付

「不服審査法」
不服申し立ての方式→書面 
例外要件 法律、条件の定めにより

不服申し立ての審理の方式→書面 
例外要件 審査請求人又は参加人の申し立てにより