会社法の機関設計はなんだかんだっている内に殆ど覚えました。

公開会社で大会社なら、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除き監査役会を置く。

非公開で非大会社なら、会計参与をおいたら監査役をおかなくてよい。また会計限定監査役もこの機関設計ならできます。

忘れているかと思ったけど結構やれるかも。