住民税 特別徴収令和7年度住民税納付書(特別徴収)がそろそろ届きはじめましたね。 昨年は定額減税という、訳のわからない施策で、 いろいろと手間のかかる給与計算でした。 今年はいつも通りの特別徴収となりそうですね。 7/10 納付分から新年度適用となります。 お忘れないよう。