相続税の土地の評価ってなかなか難しいです。
今日は土地(不動産)について。
相続税の申告に際して財産を評価する場合、
相続税第22条では、「当該財産の取得のときにおける時価による」とされています。
これではなかなか判定するのが難しいということで、
内部通達である財産評価基本通達というもので、
「評価通達によって評価したものを時価」と便宜的に執行者側の都合で「時価」を
決定しております。
だから、実際の時価が財産評価基本通達で評価した価額との差異があれば
その判断を不動産鑑定評価により減額して評価することもありえるということになります。
土地の評価する上でのポイント
① 対象不動産の標準的画地と標準的画地価格を把握すること
② 対象不動産の個別的要因を把握すること
そういってことに着目して現地確認、相続人からの情報収集にあたることが
土地の評価を減額させる要因となるのです。