相続税のお話です。
相続税の申告は、
相続開始の日から10か月以内に申告
しなければなりません。
申告期限までに遺産分割が行われて
いないと、小規模宅地の評価減の特例や
配偶者の税額軽減などの特典を受けることが
できません。
しかし、申告書の提出と一緒に、
『分割見込書』を提出しておき、申告期限から
3年以内に分割された場合には、特例の適用を
受けることができます。
相続税のお話です。
相続税の申告は、
相続開始の日から10か月以内に申告
しなければなりません。
申告期限までに遺産分割が行われて
いないと、小規模宅地の評価減の特例や
配偶者の税額軽減などの特典を受けることが
できません。
しかし、申告書の提出と一緒に、
『分割見込書』を提出しておき、申告期限から
3年以内に分割された場合には、特例の適用を
受けることができます。