相続税のお話です。


相続税の申告は、

相続開始の日から10か月以内に申告

しなければなりません。



申告期限までに遺産分割が行われて

いないと、小規模宅地の評価減の特例や

配偶者の税額軽減などの特典を受けることが

できません。



しかし、申告書の提出と一緒に、

『分割見込書』を提出しておき、申告期限から

3年以内に分割された場合には、特例の適用を

受けることができます。