湯原拓の元氣な会社を応援する税理士のブログ

↑ 早速、シンプルマッピングで研修内容を

  まとめてみました。



生涯研修を受けてまいりました。


テーマは、『最近の税制改正に伴う問題点の検証』


平成19年改正、20年改正で法人税は様々な点で

改正が行われました。


“役員給与の取り扱い”

“減価償却の改正”

“リース会計の取り扱い”



リース会計ですが、消費税の取り扱い

が変わりました。


いままでは、契約時に一括で仕入税額控除

をしなけらばなりませんでしたが、

今回出た取り扱いで、例外処理の賃借経理処理を

している場合は、賃借処理時に仕入税額控除を

つまりは、分割で仕入控除する形もOKということです。



詳しくは こちら ⇒ 国税庁HP リース取引