新元号が令和になりましたね。ネイオゲの予想は光和でしたので、ニアピンでした。
枕終わり。
「所得税ってどのような仕組みなんだろう?」
「どれくらい取られるんだろう?」
ネイオゲはまだサラリーマンではありませんが、ふと気になり調べてみました。
調べて分かったのは、この制度を考えた方のネーミングセンスの欠落っぷりでした。
所得税の仕組みを解説しながら、私のもやもやを伝えようと思います。
目次
1 所得とは
2 必要経費とは
3 控除とは
4 給与所得「控除」って…
1 所得とは
私たちは一定の「所得」を得ています。
ある一定の期間に得た「収入」と、事業を行う上で発生した経費から求められます。
所得=収入-必要経費 …①
所得税法上、所得は10種類に分けられます。
会社員の給与は給与所得、個人事業主の売上なら事業所得であり、10種の所得の一つと考えられます。
株式の配当金や、公社債の保有によって得る利子も所得の一つです。「配当所得」「利子所得」
土地や建物を譲渡されて得る資産も所得の一つです。「譲渡所得」
※所得税を計算する時の順番としては、収入を一緒くたに求めてから、10種類の所得に分けています。
2 必要経費とは
個人事業主の例
事業所得=収入-必要経費 …②
給与所得者(=会社員やアルバイト)の例
給与所得=収入-給与所得控除 …③
ここで重要なポイントです。③の式より給与所得者の給与所得は、収入から給与所得控除を引いて求められます。
①の式の必要経費は、③の式では「給与所得控除」が該当します。
個人事業主と同じように、給与所得者が収入を得るにあたって、かならず必要経費は発生しています。ネイオゲは学生なので想像力に限界がありますが、椅子なり机なりスーツなりパソコンなり、給与所得者が収入を生み出すにあたって様々な必要経費が発生しています。
これらの必要経費を、「給与所得控除」として、すべての給与所得者で統一して計上しているのです。
3 控除とは
②③のように、所得を求めた後、「所得控除」という概念が登場します。
納税者それぞれ、年収の多寡では測れない差があります。
養っている家族がいる人といない人、不幸にも災害や盗難にあった人と何事もなかった人…。
このように、同じ収入でも税負担を受け持つ能力(担税力)は異なります。
この差を是正するために、「所得控除」という概念があるんですね。
下に示した④の式で言えば、所得控除が所得を圧縮し「課税所得」とします。
この「課税所得」に、金額に応じた所得税率をかけて徴税するんですね。
課税所得=所得-所得控除 …④
所得控除は全部で14種類あります。
「扶養控除」や「配偶者控除」が一番なじみのある所得控除かもしれません。
支払った社会保険料も、「社会保険料控除」として所得控除のひとつです。
4 給与所得「控除」って…
ここからはネイオゲの意見です。
一回、今まで出てきた式をもう一度示すと、
① 所得=収入-必要経費
② 事業所得=年間の売上高-必要経費
③ 給与所得=年間の収入-給与所得控除
④ 課税所得=所得-所得控除
なんですが、③の式より、給与所得者の必要経費を「給与所得控除」といいます。
その一方で、④の式より、課税所得を求めるときに持ち出す概念を「所得控除」といいます。
確認ですが、14種類ある「所得控除」のなかに、「給与所得控除」は含まれません。
ぜっっっったいに、混乱すると思います。
給与所得控除は必要経費なんだから、せめて「給与所得経費」とか「基礎経費」とかにしてくんないすか…。
閑話休題。
アルバイトをしている学生は、「103万の壁」を一度は聞いたことがあると思います。
あれはなぜ103万なのかというと、
給与所得者の必要経費「給与所得控除」=65万
14種の所得控除の一つ「基礎控除」=38万
65万+38万=103万
なんですね。
すっごく紛らわしいなあと思うの、俺だけなんかなあ…泣
勉強しているとき、キャパオーバーでオーバーヒートするとこでした。
以上です。訂正すべき点がありましたら、ぜひコメント欄にてご教示頂けたら、と思います