匠ソリューションズのブログ

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お客様のビジネスパートナー 株式会社匠ソリューションズです。
このブログでは改正派遣法の話題など、人材ビジネス業界の情報を
タイムリーにご提供しております。

本日は、午前中、コンサルティングをしている派遣会社様のうちの1社とミーティングを行いました。

 

労使協定も過半数代表者と話し合い、労使協定(案)を、派遣労働者に開示し、意見があれば代表者に連絡するよう伝え終わりました。

 

問題がなければ、締結し、締結した労使協定書を周知する運びです。

 

労使協定がひと段落したところで、労働者派遣法の基礎(労働者派遣契約締結までの流れと注意点)について、再確認の意味でお話ししました。

 

今回のポイントは、派遣先から業務内容をヒアリングする際の注意点と期間制限の確認についてです。

 

業務内容をヒアリングする際には、できるだけ具体的に聞き出さないと、場合によっては禁止業務に触れる恐れがあることを再確認しました。

 

例えば、販売業務で派遣をする場合、携帯電話の販売業務だけでは不十分です。新機種の販売やイベントなどの開催時に、派遣社員がどこまでかかわるかを聞かなかったために、禁止業務を行わせたとして、行政指導されたケースもあります。

 

新機種の販売開始時やイベント開催時などは、お客様が多数いらっしゃいます。その時、お客様に危険が及ばないよう、並んでいる列を整理したりすることがあります。

 

その行為が、警備業務と判断される可能性があるからです。警備業務には、その他、事務所、住宅、駐車場、遊園地等の事故の発生の警戒と防止や、プールの監視員、ホテル等の事務所内で防犯カメラを監視する業務などが該当するとされています。

 

禁止業務とされている「港湾運送業務」、「建設業務」、「警備業務」という言葉だけで判断せず、業務内容を把握し、禁止業務に該当するか否かを判断するようにお伝えしました。

 

もう一つのポイントは、派遣期間制限についてです。

 

期間制限には、個人単位の期間制限と事業所単位の期間制限があり、それぞれ原則3年が限度となります。

 

前者は、「同一の派遣労働者を、派遣先における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度」とされています。

 

派遣先では、よく組織の名称が変更される場合がありますが、名称で判断するのではなく、業務としての類似性、関連性があれば、同一の組織とみなされてしまいます。派遣先が、組織が変わったという言葉を鵜吞みにしないで、実態をよく把握するようにお伝えしました。

 

また、派遣労働者の従事する業務が変わっても、同一の組織単位内である場合は、派遣期間が通算されることにも注意するよう確認しました。

 

後者の事業所単位の期間制限も、「派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間は、原則3年が限度」となります。

 

なお、派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴くことで、派遣受入期間を最長3年延長することができます。

 

ここで、注意する点としては、派遣先が法が規定する通りに意見聴取できていなければ、延長することができないことです。

 

しかし、意見聴取は派遣先が行うため、派遣元では、確認ができません。そこで必要なことは、派遣会社が派遣受入期間の延長ルールについて、具体的に必要なことを派遣先に書面で通知し説明することなのです。

 

来月までに、派遣期間延長のルールについて、派遣先に提供できる資料を作ることを確認し、今日のミーティングを終了しました。

2025年4月から自己都合退職者の失業給付が大きく緩和されます。これにより早く失業給付を受け取れるようになります。主な変更点は以下の2つです。

 

1.給付制限期間の短縮

従来2か月だった給付制限期間が1か月に短縮され、給付開始が早まります。

 

これまで自己都合退職の場合、7日間の待期期間+2か月の給付制限があり、実際に給付が始まるまで約2カ月半かかっていました。

 

2025年4月からは、給付制限が1か月に短縮され、待期期間を含め約1か月半で受給開始となります。ただし、5年以内に3回以上自己都合で退職した場合は、給付制限が3か月になるため注意が必要です。

 

2.教育訓練の受講で給付制限が解除

指定の教育訓練を受講すれば給付制限が解除される制度が導入されます。以下の条件を満たせば、7日間の待機後すぐにもらうことが可能です。

 

 ・離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資す

  る教育訓練を行った場合 

 ・離職後に指定の教育訓練を受講する場合

 

対象講座は、教育訓練給付の対象講座や厚生労働省令で定める訓練が含まれます。これまでは、ハローワークの指示による職業訓練のみが対象でしたが、2025年4月からは、自主的な受講でも給付制限が解除される点が大きな変更点です。

 

この改正により、派遣スタッフに計画的に教育訓練給付金の支給対象となる講座の受講を、キャリアアップに組み込むことで、万が一、退職に至った場合でも、給付制限が解除されすぐに失業給付を受けることができるようになります。

 

今まで、会社都合の退職として対応しなければならなかったケースを防ぐことができることになります。もっとも、そのような退職はできるだけ防がなければなりませんが、知識として社員の皆さんが持ってもらうことが大切です。

 

 

 

全国的に、労働局が派遣先を調査することが増えています。派遣先からすると、「なぜ調査されるの?」と疑問を感じるかもしれません。

 

現に、労働局から定期調査の連絡があった派遣先企業からは、「なぜ、当社が派遣を受け入れていることを知っているのか?」、「どう対応すればよいか」といった問い合わせ・相談が増えています。

 

統計でも派遣先の調査が増えていることがわかります。

 

厚生労働省が公表している「労働者派遣事業に係る指導監督の実施状況」によると、令和4年度の派遣先指導監督件数は、3,131件とコロナ禍の令和2年度に比べ約2.3倍(平成30年度比約1.7倍)と増えているのです。

 

3月の基礎講座では、派遣先が是正指導されないために派遣会社は何をしておくべきかをテーマにしています。

 

派遣先からすると、「派遣会社が作った書類なのに、なぜ指導を受けるのか」と不信感を募らせることになります。実際、派遣先の方から、そのようなご意見をお聴きしています。

 

信頼を失わないよう、この講座で、定期指導のポイントを学んでいただきたいと思います。

 

【セミナー開催要項】

◆テーマ:派遣先が是正指導されないために

              派遣会社がやるべきこと

◆開催日程:2025年3月28日(金) 13:30~15:30

◆開催場所:Luz大森4階小会議室

      (JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)

◆受講料金(税別):2人名以降は、半額で受講できます。

 一般 15,000円/人 ※2人目以降 7,500円/人

 会員 12,000円/人 ※2人目以降 6,000円/人

◆詳細:

 

 

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