前回の続きです。
『②慰謝料の金額の算出方法についてですが、不貞行為に対しての慰藉料に
決められた金額はありません。
精神的苦痛に対するものですから、請求額については1000万円でも
2000万円でも請求はできます。ですが、そのような芳崖は金額の請求をせず
一般的な不貞による離婚案件などに基づき、婚姻年数等から、先生に算出
して頂いたものです。
更に、差し引くべきであろうと思われるものについては、きちんと差し引かせて
頂いています。
正直に言わせて頂ければ、たとえ1000万円頂いたとしても、
傷は癒えるものではありません。
今は何の障害もないつもりで会っているであろう「Y」との事や、他の女性との事。
貴殿やお義母様に言われた言葉の数々・・・毎日毎日、昼も夜も、考えない日
などありません。
考えたくなくても忘れられないのです。夢にも出てきますし薬を飲まなければ
眠れない日々です。子供達の事を考え気力を保っていますが、以前ほどで
ないにせよ、現在、また通院している状態です。
金額に納得がいかないと言うのであれば、まずは貴殿の納得できると言う金額を
提示するのが誠意ある話し合いの第1歩ではないでしょうか?
今の貴殿のご回答では、「自分の離婚したい理由は不貞ではないのだから、
慰謝料を支払う必要はない」という当初の段階から全く進んでいらっしゃらない
と感じます。
次回ご返答は、金額の提示をお願いします。
3.債務の件
提出いただけるはずの、借入金明細および返済明細・収入明細を
次回回答と一緒に送付ください。
次回回答は、1月12日期限にてお願いいたします。
最後に、貴殿も回答書で、法的手続きもやむを得ないとされていたように、
現在話し合い中でありながらあまり進展もなく、今後も長引くことが予想され
全く生活費や養育費も入れて頂けない状況下で、公的援助も受けられない中
親子3人で生活していくのは困難を要すことから、
12月17日付で、「婚姻分担費」請求の申し立てをいたしましたので、ご連絡
いたします。
今回は「婚姻分担費」のみについての申立になりますので、現在話し合い中の
案件については、このまま継続となります。
婚姻分担費については、調停の中で話し合いとなりますので、
現行の話し合いとは分けてお考えください。 以上』
と・・・・今回初めて、少しだけですが自分の辛さを書きました。
これだけで、伝わるほど簡単なのものではないんですけどね・・・
私の返答書のこの長さ(
)
憶えといてくださいませ・・・・


元気に笑顔で






)

・・・と訴えておこう・・・
・・・