共同親権 | 徒然なるままに

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ヤンチャ盛りな息子2人のシングルマザーに2018年8月中旬になりました。
日々思う事、時には愚痴などを書いていきたいと思います。
更新は不定期です。

改正法は、父母が離婚する際に単独親権か共同親権かを協議し、意見が折り合わなければ家裁が「子の利益」の観点から親権者を判断する。

一方の親による家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがあり、父母が共同して親権を行うことが困難と認められれば、家裁は必ず父母どちらかの単独親権とする。父母の合意がない場合でも、家裁が子の利益にかなうと判断した場合は、共同親権とされることもある。

改正法は、子に対する父母の責務を明確化し、父母は子の人格を尊重して子を養育しなければならないとした。また、婚姻の有無にかかわらず、父母は子の利益のため、互いに人格を尊重し、協力する義務があることを明記した。

これまで解釈に委ねられていた親権行使のルールも定めた。婚姻中も離婚後も共同親権下では、子に関する決定を父母が共同して行うとしつつ、子に関する「日常の行為」や、父母の協議や家裁の判断を待つと子が不利益を受ける「急迫の事情がある」場合には、父母一方が単独で親権を行使できるとした。

離婚後の養育費の着実な支払いにつなげるため、改正法では、養育費の請求に特権を与えて、支払い義務がある親に、他の債権者に優先して養育費を支払わせる仕組みが整備された。養育費に関する合意や協議がなくても、子を養育する親が、子の最低限度の生活に必要な一定額を請求できる「法定養育費」制度も新設した。

離婚や別居で別居親と子の交流が滞ると、親子関係に摩擦が生まれることもあるとの指摘を踏まえ、調停や審判の手続き中に、家裁が試行的な親子交流の実施を促すことができる規定も設けた。

余計な、変な法改正しないでプンプン

『養育費の着実な支払いに繋げるため』って…
養育費はいらないから関わりたくないって人もいるんだよニヤ

本当に辞めて欲しい

大きなお世話イラッドンッドンッドンッドンッドンッ