不動産の表示に関する公正競争規約 | 不動産営業マンの業務日報

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大工~現場監督~ハウスメーカーの営業を経て、20代後半には会社経営に失敗。今現在は不動産会社役員として主に売買仲介の営業に日々奮闘中!
保有資格は、宅地建物取引主任者・2級建築士・損害保険代理店資格。

何やら難しいタイトルですが、簡単に言うと不動産という高額な商品を購入するにあたって、消費者が誤解を招くような表示やインチキ広告を不動産業者は作ってはいけないという規約です。

詳しくはこちらをご覧下さい。


何やら難しいですね・・・ヽ(;´Д`)ノ


では・・・

ついうっかり我々業者でも気をつけないとやってしまいそうな項目を抜粋します。


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(不当な二重価格表示)
第20条
事業者は、物件の価格、賃料又は役務の対価について、二重価格表示(実際に販売する価格(以下「実売価格」という。)にこれよりも高い価格(以下「比較対照価格」という。)を併記する等の方法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。

つまり・・・
4,980万円
3,980万円(値下げ!)

この表示は違反広告となります・・・。

(特定用語の使用基準)
第18条
事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。

(1) 
建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。

(2) 新発売
新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。

(3) ダイニング・キッチン(DK)
台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。

(4) リビング・ダイニング・キッチン(LDK)
居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。

(5) 宅地の造成工事の完了
宅地上に建物を直ちに建築することができる状態に至ったことをいい、当該工事の完了に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令による工事の完了の検査を受けることが必要とされるときは、その検査に合格したことをいう。

(6) 建物の建築工事の完了
建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至ったことをいう。

事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。この場合において、第4号及び第5号に定める用語については、当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる。

(1)物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語


管理体制は完ぺきです!←違反
見れば絶対に気に入ります!←これも違反


(2) 物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について、「日本一」、「日本初」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語


駅近で抜群の立地←違反
駅近の好立地←OK


(3) 物件について、「特選」、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語


特選物件←毎度、うっかり使いそうになります(笑)
おすすめ物件←これならOK!


(4) 物件の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について、「最高」、「最高級」、「極」、「特級」等、最上級を意味する用語


日当たり最高!←違反です(笑)
日当たり良好!←セーフです(≧▽≦)


(5) 物件の価格又は賃料等について、「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、「破格」、「特安」、「激安」、「バーゲンセール」、「安値」等、著しく安いという印象を与える用語

(6) 物件について、「完売」等著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語


私もついうっかり使用をしてしまっていることもあります・・・

気を付けないといけませんね・・・。


記憶の中では、

「早い者勝ち!」

と言うような消費者に対して購入をあおる表記もいけなかったような気がします。


再度、詳しくこちらをご覧 いただくと表示に関する規制はまだまだたくさんあります。


同業者の方々・・・

今一度、広告を見直してみてください(笑)


オレモカ・・・(≧∇≦)ブハハハ!




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