不動産屋をやっていれば必ず遭遇するのが相続問題。
骨肉の争いを何度見た事か・・・。
正直言うとこんな醜い所はあまり見たくない・・・。
そこで何回かに分けて相続のお話でもしてみようかと思います。
そもそも相続とは何なのでしょうか?
民法では、
「相続とは自然人が死亡した場合にその者が有していた権利義務を、法律の規定または本人の意思(遺言)に基づいて、相続人に包括的に承継させる制度」
と定めています。
死んだ者のことを「被相続人」と言います。
相続は、被相続人の死亡によって開始されます(民法第882条)。
そんなこと分かってますよね(笑)
しかし、戦前の旧民法では「隠居」という相続制度が定められており、生前でも相続が認められていました。
「もう俺も75歳だ。財産を長男に相続させて隠居しよう・・・。」
という相続です。
戦後の新民法下ではこの制度は廃止され、死亡による相続しか認められていません。
この死亡に関して2つの規定があります。
①同時死亡の推定(民法第32条の2)
2人以上の者が死亡したが、その死亡の先後が明らかでない場合には、同時に死亡したものと推定されます。
(例)
・同一事故に遭難して死亡した
・ひとりは山で遭難、ひとりは海で遭難した
②胎児(たいじ)
胎児は相続についてはすでに生れたものとみなす(民法886条1項)
これは例えば出生一日前に父親が亡くなり、胎児であるが故に相続できなかったとした場合に、出生が少し早いか遅いかで重大な差をもたらしてしまうのを防ぐためです。
では、被相続人が行方不明となり生死が分からないケースは?
配偶者や相続人等の利害関係者から家庭裁判所に失踪宣言の申し立てを認め、一定期間(通常は7年間)経過したときに、死亡したものとみなすことになっています。
いつまでも生死が分からないと相続以外にも再婚が出来なかったり、生命保険の保険金の請求が出来なかったりと困った問題が生じてしまいますよね。
次は誰が相続人になるか・・・?
について書いてみます(^o^)
↑はたして全財産を「愛人」に相続することは出来るのか・・・(謎)