「保証人」と「連帯保証人」ってなにが違うのでしょうか?
【例1】
Aさんが金融業者から1000万円を借りるにあたって、Bさんに保証人になってもらいました。
金融業者が、保証人Bさんに借金の返済を求めてきました。
Bさんは、金融業者からの請求に対して、
「まずAさんに請求してください!」
と、主張することが出来ます。
これを「催告の抗弁権」と言います(452条)。
また、保証人Bさんは金融業者から強制執行(財産の差押さえ等)を受けそうになった時は、Aさんに資力があり、かつ、強制執行が容易である事を証明すれば、
「まずAさんの財産を差押えてください!」
と、主張することが出来ます。
これを「検索の抗弁権」と言います(453条)
ところが!!!!!
Bさんが連帯保証人の場合は、上記の「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」は有しません(454条)。
そうです!
金融業者からBさんに請求が来たらすぐに支払わなければならないのです。
さらに、「分別の利益」と言って、複数の保証人がいる場合は、債務を頭割りすると言う決まりがあります(456条)。
この「分別の利益」が連帯保証人にはありません。
例えば、金融業者から1000万円を借りるときに、保証人が2人いれば、それぞれ500万円ずつ債務を負うことになります。
これに対して、連帯保証人は全額についての債務を負うことになります。
【例2】
Aさんが金融業者から1000万円を借りるにあたって、BさんとCさんに連帯保証人になってもらいました。
金融業者は、Aさん・Bさん・Cさんのいずれに対しても1000万円の請求が出来ます。
このように「保証人」と「連帯保証人」とでは大きな違いがあるのです。
金融業者が、連帯保証人を求めてくる理由がお分かりになりましたか・・・?
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↑連帯保証人には、「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」がない!