保証人と連帯保証人 | 不動産営業マンの業務日報

不動産営業マンの業務日報

大工~現場監督~ハウスメーカーの営業を経て、20代後半には会社経営に失敗。今現在は不動産会社役員として主に売買仲介の営業に日々奮闘中!
保有資格は、宅地建物取引主任者・2級建築士・損害保険代理店資格。

「保証人」「連帯保証人」ってなにが違うのでしょうか?


【例1】

Aさんが金融業者から1000万円を借りるにあたって、Bさんに保証人になってもらいました。

金融業者が、保証人Bさんに借金の返済を求めてきました。

Bさんは、金融業者からの請求に対して、

「まずAさんに請求してください!」

と、主張することが出来ます。

これを「催告の抗弁権」と言います(452条)。

また、保証人Bさんは金融業者から強制執行(財産の差押さえ等)を受けそうになった時は、Aさんに資力があり、かつ、強制執行が容易である事を証明すれば、

「まずAさんの財産を差押えてください!」

と、主張することが出来ます。

これを「検索の抗弁権」と言います(453条)


ところが!!!!!


Bさんが連帯保証人の場合は、上記の「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」は有しません(454条)。

そうです!

金融業者からBさんに請求が来たらすぐに支払わなければならないのです。


さらに、「分別の利益」と言って、複数の保証人がいる場合は、債務を頭割りすると言う決まりがあります(456条)。

この「分別の利益」が連帯保証人にはありません。

例えば、金融業者から1000万円を借りるときに、保証人が2人いれば、それぞれ500万円ずつ債務を負うことになります。

これに対して、連帯保証人は全額についての債務を負うことになります。


【例2】

Aさんが金融業者から1000万円を借りるにあたって、BさんとCさんに連帯保証人になってもらいました。

金融業者は、Aさん・Bさん・Cさんのいずれに対しても1000万円の請求が出来ます。


このように「保証人」「連帯保証人」とでは大きな違いがあるのです。

金融業者が、連帯保証人を求めてくる理由がお分かりになりましたか・・・?


人気blogランキングへ
↑連帯保証人には、「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」がない!