売主の瑕疵(かし)担保責任(民法570条・572条) | 不動産営業マンの業務日報

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大工~現場監督~ハウスメーカーの営業を経て、20代後半には会社経営に失敗。今現在は不動産会社役員として主に売買仲介の営業に日々奮闘中!
保有資格は、宅地建物取引主任者・2級建築士・損害保険代理店資格。

不動産を購入する場合、保証ってどうなるの?って思ったことありませんか?

新築物件なら当然保証はきちんと付いていますが、中古物件はどうなるの?

また、中古物件を売る場合は?

中古住宅を購入したけれど住んでから雨漏りが発見された・・・。

この場合、誰が保証してくれるの?


■売主の瑕疵(かし)担保責任(民法570条・572条)


瑕疵(かし)とは、簡単に言うと「キズ」や「欠陥」のこと。

不動産を売却する場合、売主さんはこの瑕疵担保責任を負うことになります。

この瑕疵担保責任は、「無過失責任」です。

つまり、自分が住んでいる時は雨漏りはなかったが、買主さんが住んだら雨漏りが見つかったと言う場合にも、瑕疵担保責任を負うことになります。

この瑕疵担保請求権は、買主さんが瑕疵の事実を発見してから1年以内に損害賠償等の請求をすれば、売主さんは損害を賠償しなければなりません。

また、契約の目的を達成できない場合は、契約解除もできます。

発見してから1年以内ですから、例えば買主さんが住んでから5年後に雨漏りを発見しても、発見から1年以内に損害賠償等の請求をすれば、売主さんは損害を賠償しなければならないのです(引渡しの日から10年で時効になりますが)。

えっ?売った家そんなに長く保証しなきゃならないの?って思いますよね!

ただし、以下に記載のものは瑕疵にはならないのです。

1.売主さんより告げられた瑕疵

2.買主さんが知っている瑕疵

3.通常の注意をしていれば知りえた瑕疵


例えば、売主さんが「ここは雨漏りしています!」と告げた場合や、「明らかに見て分かる床のキズ」等は瑕疵にはならないのです。

それを承知で買主さんは購入する訳ですから当たり前ですよね!


また、「売主の瑕疵担保責任」は民法上、瑕疵担保責任を負わないという特約を付ける事が可能です。

ですから、明らかに築年数が古く、ガタがきている建物は「瑕疵担保免責」と言う特約を付けて、売主さんが責任を負わないようにします。

ただし、築3年程度の建物を「瑕疵担保免責」とした場合、買主さんが何か物件に瑕疵があるのではないかと警戒心を抱いてしまいます。

そこで、不動産取引の慣行としては通常、「瑕疵担保責任」の期間を、引渡しの日から2ヶ月以内という特約をつけるのが一般的になっています。

売主さんは引渡しから2ヶ月間は瑕疵担保責任を負い、買主さんは引渡しから2ヶ月以内に、不具合な箇所があったら修復等の請求をするということです。

通常、2ヶ月間も住んでいれば雨漏り等の瑕疵は発見できるはずです。

これなら双方安心ですよね!

ただし、不動産業者が売主の場合(例えば中古マンションを買い取って、リフォームして再販する場合)は、この「売主の瑕疵担保責任」を2年以内とする特約を禁止しています(宅建業法で)。

不動産業者は、自分で売るものに関してはきちんと責任を持って売りなさいと言うことで、通常の売買よりは厳しくなっているのです。

ですから、売主が不動産業者の場合に、「瑕疵担保責任は1年とする」と契約書に記載があった場合は、業法違反となります。


また、最近良く聞くのが、心理的な瑕疵

例えば、その物件が過去に火災にあったとか、その物件内で自殺があった等、その事実を知っていれば購入しなかったと思われるような場合は、損害賠償の請求や契約の解除が出来ます。

いずれにしても、不動産を売却する場合はきちんと事実を買主さんに告げて、納得して購入していただくのが一番ですね。

瑕疵を隠していると、思わぬ損害を蒙ることになりますから・・・。


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