美人過ぎる市議より美人は当選無効? | とみもと 卓 オフィシャルブログ「杉並区政最前線 日々雑感」Powered by Ameba

美人過ぎる市議より美人は当選無効?

おはようございます とみもと 卓です。

しかし 中々温かくならないものですね。

昨日は遠出をしていましたが まるで

冬の様な感覚でした。


さて 先日 携帯の号外ニュースを見ていますと

「美人すぎる市議より美人市議」が当選無効という

ニュースがありました。


埼玉の新座市議会議員選挙に出馬した女性候補が

第5位で当選したのですが

議員出馬の要件である居住要件を満たしていないという

申し立てがあり それが認められて 当選が無効となったとの

事です。


公職選挙法では 市区町村議員選挙の被選挙権として

3ヶ月引き続きの居住要件が必要で 住所とあたる場所には

生活実態が必要という最高裁の判例も出ています。


そうした中で この女性議員は 昨9月に新座に住民登録は

行ったが 住所のライフラインの使用実態がないことと

親族の証言によって 住居実態がないと判断をされたとの事です。


ただ 女性市議がこの件のインタビューを受けた折に

この親族の証言をしたのは 義理の母と夫らしいのですが

夫とは離婚調停中とか。。


また 弁明の際には「新座には寝に帰るだけで 水道は使わない」

と答えたとか。。。


最近 若い人が 言葉は悪いですが ぽっと出で選挙に出るケースを

見受けますが その際には 正直 杉並でも 新座でも 練馬でも

地域はどこでも 良く 選挙に出易い そして 当選しやすい土壌なのか

という事が大切なのかなという感をします。


ただ 公選法では 市区町村議員には先に述べた住所要件が必要です。


選挙に出るのは自由ですが この住所要件をしっかりかみ締めて

選挙への出馬はよく考えて欲しいものです。


ただ 面白いのは 市長や区長にはこの住所要件はありません。

これもちと不思議に思いませんか?


選挙の際のルールなどもそうですが 公選法が時代にあっていない

と感じる部分もあります。


国でしっかり見直しの議論をして欲しいものです。