最近、法テラスについてのお問い合わせがやたら多い気がします。
神奈川会で開業やってた頃は、自分も法テラス契約司法書士でしたっけね。
前期配属研修でお世話になった老舗の事務所では、法テラスをよく利用していました。
それが多少なりとも影響し、開業したら絶対法テラス契約司法書士になろうと、早い段階から決めておりましたっけね。
その老舗の事務所では、債務整理の依頼も沢山受けておりました。
債務整理のお客様の場合、費用を最後まで払えないことも多く。
結構取りっぱぐれも多かったようで、所長は対応に苦慮していらっしゃりましたかね。
費用を回収するため、お客様に民事訴訟を起こしていたこともありましたっけ
まあそういったお客様は期日にもほぼ来ないので、そのまま所長の勝訴にはなるんですが。
でも勝訴したとしても差し押さえるものが何もなかったりするんで、費用倒れというか、結局泣き寝入りですよね…。
だから債務整理のお客様は、法テラスが使える場合は、とにかく使えるようになってから依頼を受ける方針でした。
そこに強いポリシーのようなものも感じましたね。
自分でも手続きしたことあるので分かるのですが、法テラスを利用するには結構書類のやり取りが多くて、大変ちゃあ大変でしたかね。
でもお客様目線だと、あんなありがたい制度もないと思います。
特に生活保護を受けている人や、それに準ずる人は、免除の制度がありますので。
今後も長く続いていって欲しいと願う制度ですね。