前回投稿した記事で。
「滅失登記は司法書士ではできませんので。」とか書いててハッとしたんですが
そんなことはございませんね。
司法書士が滅失登記できる場合って、なーんだ❓
チッチッチッ…。
正解は…。
司法書士だって、建物の所有権の登記名義人とかになってる場合があるでしょうってこと。
不動産登記法第57条
「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(カッコ内省略)は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」
やっぱりこーいうトンチじゃないけれど、細かいことを発見することを、何よりも生きがいみたいに感じてしまうわ
前回投稿で言いたかったことを正確に表現するならば「滅失登記は司法書士が代理人として申請することはできない…」とかでしょうか