年次制研修では主に、司法書士行為規範(倫理)について学びました。


そういえば年次制研修の他に、毎年度12単位取得する必要のある研修もありますが。


あれも倫理含め、ボチボチやっていかなきゃいけないなー笑い泣き


本当にね…、いろいろな面でちびまる子ちゃん化していて、ヤバいです笑い泣き


まるちゃんも8月31日になって夏休みの宿題片付けたり、ギリギリなこと多いですからねニヤリ


そういえば年次制研修では、半血兄弟の事例も扱われていました。


ある被相続人の相続人は、実妹のみ…と思いきや、母の子ども(って表現だったか忘れました)が二人おりました。


ただ母の子どもは二人共、被相続人の死亡前に亡くなっていたので、その子ども達が代襲相続するという事例。


実妹にしてみればずっと被相続人の面倒を見てきたのは自分だし、相続財産を全てもらいたいと思っている。


だからそういう内容で遺産分割協議書を作成して欲しい。


でも代襲相続人の一人が、自分の相続分よこせやと言っているガーン


これはなかなか揉めそうというか、紛争性が高いので弁護士案件でしょーな…。


隠し子(かどうかは知りませんが)がいると後で判明した場合、相続の場面では特に揉めるのかもしれません。


というか相続の際の相続人確定作業をするための戸籍収集の時に、被相続人に実は隠し子がいた…!なんてなることも。


そうなった場合、認知されていない場合はまた別の話になるとして、隠し子を無視して相続手続きを進めるわけにはいきません。


そして大抵は疎遠であったり、そもそも一度も喋ったこともないような関係であることも珍しくなく、それでも連絡はしないといけない。


以前補助者をしていた時、似たような事例に遭遇しまして。


その時に依頼者様から「自分から連絡するのは気まずくて嫌です。代わりに電話してくれませんか?」とお願いされたこともありますあせる


その時はあくまでも使者の立場で、淡々とお伝えすべきことをお伝えするしかないわけですが…。


なかなか一筋縄ではいかない、隠し子問題です。