東京医科歯科大学で医薬品特許の強制実施権に関する講演会に行ってきました。

 HIVの拡散を防ぐことが地球的な課題となったとき、高価な抗HIV薬を作ることができないサハラ以南の国々に対して、どう対処したら良いか?

 製薬会社の有する特許の禁止権があるにも拘わらず、支援したい国が強制的に実施することを可能とさせることをTRIPS改正で可能とした。

 大切にしたいことである。

 また、途上国のみに流行する感染症に対しては、開発経費にみあう収益が見込めないため、製薬会社の開発テーマとはならない現状もある。

 日本では、外務省、厚労省とゲイツ財団、日本の製薬企業が連携して、研究開発を支援しているそうである。

 是非、成果を実らせていただきたいと、願うばかりです。

精神疾患を有する患者数  外来361万人、入院31万人

疾病別  気分(感情)障害111万人、統合失調症等77万人、神経症性障害等72万人、認知症(アルツハイマー病)54万人、認知症(血管性など)14万人、その他の精神行動障害33万人、てんかん25万人

年令別  0~24歳37万人、25~44歳98万人、45~64歳107万人、65歳以上151万人

入院患者数(疾病別) 統合失調症等16.6万人、認知症(アルツハイマー病)4.7万人、認知症(血管性など)3万人、気分(感情)障害2.9万人

精神病床における退院患者の平均在院日数(日)  平1年:496、平10年:406、平20年:313、平26年281

 

現在では、治療薬によるコントロールが成功する場合が多くなり、地域での生活が可能となるケースが多い。

精神障がいを有する方を支援する場合、その方に関わる専門職や支援者の連携が重要。

各支援者、専門職は、問題を一人で抱え込まず、必要なサービスを外に求めることを念頭に置かなければならない。

聴くことが最も重要。一人の成人として尊重し、理解出来る内容は、ときどき話を整理して返答する。オウム返しも有効。

表情を感情を一致させる。

                            

2017年2月に事務所を始めてから、早、1年2ヶ月が過ぎようとしています。

今年の初めから、少しずつホームページの内容を作成しています。

まだまだ、工事中ですが、公開しています。

以下のアドレスです。

 

http://www.officetakoo.com

 

大澤知的所有権事務所、大澤行政書士事務所です。

 

ネット検索では、ヒットしません。難しいものです。

商店街の空き店舗を活用して開業し、優れたアイデアや経営方針などを持つ方に、改装費や賃借料、広告宣伝費の一部を補助します。

 

補助対象経費            補助率           補助限度額

改装費(開業時)     一般 30%  避難者 50%    50万円

賃借料(2年間)      一般 30%  避難者 50%        72万円(月3万円)     

広告宣伝費(初年度)        50%             15万円

 

対象  開業後1~4カ月の方

申し込み   審査申込書(市ホームページにあります)に必要書類を添えて、5月11日(金)までに市役所西庁舎1階産業政策課に本人が持参

    ※6月に審査。東日本大震災の避難者には、補助率を優遇。

    問い合わせ  産業政策課 tel(82)9646

 

平成30~32年度の介護保険料    
所得段階             区分                                                                   年間保険料額
第1段階   本人を含め世帯全員が住民税非課税    生活保護受給者          3万2340円

                      本人の前年の課税年金収入と

                      その他の合計所得金額の合計が      80万円以下             3万2340円

第2段階             同上                  80万円を超えて120万円以下 4万2040円
第3段階       同上                   120万円を超える        4万8510円
第4段階  世帯内に住民税課税者がいて、本人が住民税非課税  

          本人の前年の課税年金収入と

                     その他の合計所得金額の合計が   80万円以下          5万8210円

第5段階       同上                    80万円を超える       6万4680円
第6段階  本人が住民税課税 

          本人の前年の合計所得金額     120万円未満          7万2440円
第7段階      同上                   120万円以上200万円未満   8万850円
第8段階      同上                   200万円以上300万円未満   9万550円
第9段階      同上                   300万円以上400万円未満   9万7020円
第10段階     同上                    400万円以上600万円未満  10万9950円
第11段階     同上                    600万円以上800万円未満  12万2890円
第12段階       同上                    800万円以上10000万円未満 13万5820円
第 13段階     同上                    1000万円以上         14万8760円

 

   地域高齢者支援センター (一般には 包括支援センター)
高齢者や家族からの相談、見守り、心身の状態に合わせた支援を行う総合的な窓口です。
地域      ところ                             問い合わせTEL
本町     本町1-11-19(紀伊国屋ビル内)                 (75) 8907
南      平沢370-3(南地域高齢者サポートセンターむつみ内)   (84) 2250
東・北    曽屋11(秦野伊勢原医師会内)                  (81) 0990
大根    下大槻173(高齢者地域交流センターぶらつと内)       (76) 5208
西      三廻部510(菖蒲荘内)                       (88) 5102
渋沢     渋沢1124-5                             (79) 6532
鶴巻     鶴巻北3-1-3(ライフプラザ鶴巻内)               (79) 904

 

①特別障害者手当  常に特別な介護が必要な20歳以上の在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く)
②障害児福祉手当  常に特別な介護が必要な20歳未満の在宅重度障害者(障害を理由に公的年金を受給している方
を除く)

③特別児童扶養手当  20歳未満で知的・身体・精神障害の状態が中度以上の在宅障害児(障害を理由に公的年金を受給している方を除く)を監護している保護者

④県在宅重度障害者等手当  65歳未満で障害者手帳を取得し、平成30年8月1日現在、県内に続けて6カ月以上の住民登録があり、常に特別な介護を必要とする在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く〉

⑤市在宅障害者福祉手当次のいずれかに該当する方

  ◇身体障害者手帳4級以上

  ◇知能指数が50以下と判定された

  ◇身体障害者手帳5・6級を持ち、知能指数が70以下と判定された

  ◇精神障害者保健福祉手帳1・2級を持ち、平成30年4月1日現在、市内に続けて1年以上住民登録があり、入院が6カ月を超えていない ※特別障害者手当などの受給者を除く。障害児福祉手当の受給者は減額

⑥市特別支援学校等在学者福祉手当  盲学校、ろう学校または養護学校に在学している生徒の保護者 

※いずれも施設に入所している方は対象外。①~④は所得制限あり 障害福祉課tel(82) 7616

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「重度障害者」の定義

身体障害者で次のいずれかの場合
  ・等級が1級、2級の人
  ・等級が3級で重複の障害がある人

知的障害者で、次のいずれかの場合
  ・療育手帳で程度が「A」とされている。
  ・児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている。
  ・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。

 

 

 登録商標が出願時周知であることを無効理由とする無効審判請求は、登録後、5年を経過したあとは当該無効理由による無効審判は請求することができません。(期間制限。不正競争の場合を除く) そこで、そのような商標権について、期間経過後の侵害訴訟において、無効審判により無効とされるべき商標権の行使による権利濫用の抗弁が許されるか否かについて、最高裁平成29年2月28日第三小法廷判決で判旨されました。

 判旨事項は、

 「商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。」

とされた。

 自分の商標が周知になっているにも関わらず登録された自分の商標と同一又は類似の他人の商標によって、5年を経過した後に侵害訴訟を提起された時に、その商標を周知にしていた周知商標の使用者が権利行使されてしまうのは、公正な競争秩序の維持を害するもので、権利濫用に当たるとしたされたものと考える。

 この権利濫用の抗弁は周知商標の使用者だけであるので、5年を経過したあとは、他の当該商標を使用する者に対して当該登録商標の権利者は権利行使が可能であるので、無効審判提起の期間制限を規定した商標法47条1項と反するものではない。

 遺言者の認知症が進行しており、遺言書作成当時、遺言能力を欠いているから、遺言は無効であるとされた

 秘密証書遺言は、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名押印するが、本件秘密証書遺言にも、本人の署名、押印があり、その封紙にも、本人の署名、押印がされていた。しかし、遺言書本文はワープロソフトで作成され、A4用紙4枚、115行にわたって文章が記載され、また、総額が18億円近くにもなり、内容も複雑なものであった。

 相続人全てが、本署名、押印が本人のものであると思うとして、検認手続がなされた。

 本秘密証書遺言は、遺言者の亡くなる前約2年前に、長男が税理士法人の助言を受け、遺言者本人と行政書士法人との間を仲介し、遺言書原稿を整え、公証がなされた。

 長男以外の他の二人の兄弟が、①本件遺言の遺言能力の無効②本件遺言によってなされた不動産所有権移転登記についての更正手続③共有持分権の確認を求めた。 判決は、①②について原告の主張を認めた。③についてはその利益がないとして却下した。

 本件においては、遺言書作成当時の本人の認知症の進行の程度について、原告は遺言能力が無かったとする医師の意見書を提出し、被告は遺言能力はあったとする医師の意見書を提出した。裁判所は鑑定を採用し、鑑定では遺言能力は無かったとのされた。

 本件、遺言作成当時は、本人の認知症について具体的な診断書は存在しなかったが、遺言作成から3ヶ月後の診断書、看護記録があり、また、本人をずっと介護していた家政婦の感じた様子などが吟味され、認知症の進行の程度が認定され、鑑定人により、その認定された認知症の進行程度であれば、遺言書作成当時、遺言書のの内容を理解及び判断することは不可能であったとみるのが至当と判断された。

 やはり、秘密証書遺言は、後の争いを防ぐことを目的とするならば、適切な方法とは言えないようである。

本人の金融資産が1200万円を超えると、親族後見人は、後見支援信託の利用か後見監督人の選任の選択を家裁から迫られるという運用となっている。後見監督人を選任した場合、あらたに後見監督人の報酬が発生する。従って、後見支援信託を選択することが多くなる。その際、後見支援信託の利用を開始するまで、弁護士が後見人となるリレー方式となる場合が多い。

研修が行われたのは横浜市開港記念会館