①特別障害者手当 常に特別な介護が必要な20歳以上の在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く)
②障害児福祉手当 常に特別な介護が必要な20歳未満の在宅重度障害者(障害を理由に公的年金を受給している方
を除く)
③特別児童扶養手当 20歳未満で知的・身体・精神障害の状態が中度以上の在宅障害児(障害を理由に公的年金を受給している方を除く)を監護している保護者
④県在宅重度障害者等手当 65歳未満で障害者手帳を取得し、平成30年8月1日現在、県内に続けて6カ月以上の住民登録があり、常に特別な介護を必要とする在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く〉
⑤市在宅障害者福祉手当次のいずれかに該当する方
◇身体障害者手帳4級以上
◇知能指数が50以下と判定された
◇身体障害者手帳5・6級を持ち、知能指数が70以下と判定された
◇精神障害者保健福祉手帳1・2級を持ち、平成30年4月1日現在、市内に続けて1年以上住民登録があり、入院が6カ月を超えていない ※特別障害者手当などの受給者を除く。障害児福祉手当の受給者は減額
⑥市特別支援学校等在学者福祉手当 盲学校、ろう学校または養護学校に在学している生徒の保護者
※いずれも施設に入所している方は対象外。①~④は所得制限あり 障害福祉課tel(82) 7616
*******************************************
「重度障害者」の定義
身体障害者で次のいずれかの場合
・等級が1級、2級の人
・等級が3級で重複の障害がある人
知的障害者で、次のいずれかの場合
・療育手帳で程度が「A」とされている。
・児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている。
・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。