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たこさんのブログ

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お盆休みというと親族の集う方々も多いと思います。

わたしなど、現在50代、父母は70代後半から80代です。いまは元気ですがやはり老いも目立つ。

足が痛い、腰が痛い、高血圧、糖尿……

 

子供としては、両親には長生きしてほしいのは当然ですし、元気でつつがなく暮らしてほしい。

でも、相続、気になったりしません?

わたしの家は去年、あることがきっかけで、相続財産を洗い出し、自筆証書遺言書を作成、法務局に預けて貰いました。

うちは相続税申告も必要ない程度の家ですけど、まあ、いろいろあるんで。

 

相続で大変なことを以下に書き出します。

①相続財産の確定

②遺産分割協議書の作成

(②’法定相続人の確定)

③相続税の申告(相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。)

これさえ乗り越えれば、あとは登記や名義変更を行うだけなので(資金に余裕があるなら専門家に任せても良い)簡単です。

③は、必要ない方もいらっしゃるでしょう。

(相続税の申告の必要のあるなしは、税理士に聞いていただくか、国税局HPの『相続税がかかる場合』No.4102 相続税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)などをご参照ください。基礎控除額については簡単な計算方法もありますが、そもそも不動産を持ちの場合は、不動産の相続税評価額を計算する必要があるので素人が「ま、大丈夫だろう」と判断するのは大怪我のもとです)

 

①②が終わり、登記や名義変更を行ったあと、不要な財産は売却処分等できるようになります。③は場合によっては申告期限内なら②のあと登記や名義を変更し、お金を作ってからでもいい。

②’法定相続人の確定は、簡単な方もいらっしゃいます。

ややこしいのは認知済み婚外子のいらっしゃる方や、離婚・結婚を繰り返された方で、腹違い・種違いのお子様がいらっしゃる方、お子様がいらっしゃらなくて兄弟姉妹で相続される場合などです。

 

で、遺産相続の困難さというと、②をみなさま思い起こすことでしょう。

仲の良かったはずの兄弟姉妹が絶縁状態になったり……

この困難さは、ご両親がご存命の時にいくら言い含めがあったとしても、なかなかスムーズにはいかないものです。

(多少、緩和される方策はなきにしもあらずですが)しかし、そのまえに。

みなさま、①の大変さを舐めていらっしゃいません?

 

仲良し兄弟姉妹、尊敬していたお父上が亡くなった。お母様は「さあ、お金のことはみんなお父さんに任せきりだったから」というばかり。

さて、お父さんの財産は???

結構探すの大変ですよ。

銀行口座、一口だけだと思います?

株式とかやってた、なんてことありません?

金とか、そういう投資は?

不動産はほんとうに実家の住宅分だけ?

生命保険や損害保険はどれだけ掛けてました?

(保険料引き落とし中ならわかりやすいですけど、一括支払いとかだともう証券が見つからないとお手上げです)

そもそもマイナスの財産、借金はないと断言できます?

手堅いみなさまのお父様がそんなことをされているかどうか分かりませんが、他人の借金の連帯保証人になってる可能性は??

 

遺産相続に際して、これらの情報をすみやかに収集し、

「相続財産リスト(マイナスの財産含む)」を作成することが、葬儀後、四十九日が過ぎた当たりから本格的に取り組まねばならない作業になります。

 

家にあるタンス預金なんかも、ほんとにタンスの奥にしまっておくくらいならいいんですけど、

・タンスの奥の板を二重にして隠してある

・床板をの下に箱を置いて隠してある

・天井裏に隠した

旧家の方は普通にやりますよ。そして子供にも配偶者にも言わない。もしくは配偶者が認知症にかかってタンス預金の隠し場所を忘れているとか。

 

ですので、お歳を召された方、まずはご自身の遺産を書きだしてみてください。

額は書かなくていいんです。

預金は農協の口座番号・・・・・・、○×信金口座・・・・・・・

株式は△△証券口座番号・・・・・・

土地建物は 自宅のほかどこそこに土地(バブルの時に原野を買ってるとかありがちです)

生命保険は○○生保証券番号・・・・・・受取人A

借金や借金の連帯保証人になっているなら、その事実と、これについては金額も。

見つけにくいところにタンス預金があるなら、ヒントくらいは書いてあげた方がいいでしょう。

 

タンス預金を除けば、相続人がなぜこの情報を必要とするかと言えば、

・相続するか、相続放棄するかを判断する必要

相続放棄をする場合は「相続人である事を本人が知った日より3カ月以内」に手続きが必要です。

・相続されずに忘れ去られる財産があってはもったいない。

からです。

生命保険は一括納付なんかしてると保険証券が見つからない限りは手続きできません。

生命保険の外交員の方と親しい関係にあって(町内会で繋がりがあるとか)死亡した事実が生命保険会社に速やかに伝わればいいんですが、相続人が「亡くなったお父さんがA保険会社に入っていた」事実を知らなければ、連絡取りようがないんですよ。

預金も有価証券も不動産も、「それを持っていた」事実が分からなければ、連絡しようがない。

 

いつか、もしかしたらマイナンバーですべての財産負債が総合管理されるようになり、だれかの死亡が市役所に届けられると死亡者の財産負債が自動的にはじき出されて相続人のマイナンバーカードに自動通知される……なんてことがあるかもしれませんが、いまのところそんなシステムにはなっていませんし、今後10年くらいで劇的にそんな感じにシステム化されるなんてことは……どうなんでしょうね? 難しいような気もします。

 

ですから、お盆のあいだにお子様やお孫さまの顔を見て、自分のお子様たちの成長を噛みしめたお父様やお母様、ぜひとも、まずはご自身の財産(あれば負債)を書き出す作業をしてみられては如何でしょう?

そしてそれをそれこそタンスのわかりやすいところにしまっておく。

 

いつかは来る相続、お子様方に無用の苦労をさせないためにも、まずは最初のステップに取りかかられることをお勧めします。