本日、2年前に亡くなった父の名義になっている不動産(自宅のある建物と土地)の相続登記申請書と遺産分割協議書を、自分で作成して法務局に提出してきました。

掛かった費用は私の場合は戸籍謄本、住民票、印鑑証明書と登録免許税としての収入印紙代の合計約7万円でした。

司法書士に依頼すればこれに報酬等が加算されます。

 

2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

2024年4月1日以前に不動産の相続(名義人の死亡)が発生している場合は、2027年4月1日までに相続登記をする必要があります。

2024年4月1日以降は3年以内となっています。

違反の場合、過料10万円以下だと。

相続登記をせずに何世代も放置していると、とてつもなく面倒なことになるので速やかに手続きしたほうがいいです。

 

提出した書類に不足や不備がなければ、登記完了予定日に登記識別情報通知書、登記完了証を受け取りに行くことになります。

相続登記のための申請書の作成方法はこちらの動画を参考にしました。

法務局のホームページ

 

 

 

 

《ニーベルングの指環》/リヒャルト・ワーグナー

楽劇『ワルキューレ』からワルキューレの騎行

指揮:ジェイムズ・レヴァイン メトロポリタン歌劇場公演

 

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲/リヒャルト・ワーグナー

指揮:カール・ベーム ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

 

ワーグナーの人生・音楽・思想・ヒトラーとの関係