おはようございます^^

って、昼か(;・∀・)💦

 

 

はてさて、今日は何を書こうかと思ったのですが、今日は日本の積極財政を阻む財政法4条について語りたいと思います。

 

 

我々の生存権を守るための防衛費の増額の為の国債も出すに戸惑っている岸田文雄氏。この岸田氏は防衛費の増額を決め国会予算委員会で、何の予算の増額も決めれませんでした。

 

 

これは、国民を見放した!と言っても良いでしょう。新自由主義からの離脱を明確に掲げ積極財政を「危機の時にはやむなし」として、国民を救う!と言っていましたが全くその気配なし。

 

 

そこで、この岸田政権が何故国債を発行するのをためらうかと言うと、財政法4条があるからです。そしてこの法には、明確に「すべての公共行事には税金で賄うべし」と言う世界では無い日本だけの法律が備え付けられています。

 

 

では、何故憲法の生存権を脅かす、この法律取っ払ってしまわないのか?と言うとこの法律『憲法の上に備え付けられているのです』さらに言えば「そのさらに上に憲法9条が入っているのです」。そう、安倍氏が憲法改正を願うのはこの二つを変えたいがためです。

 

 

しかし、自民党の憲法改正案には問題があります。その問題についてしっかりと資料や知識を持っていないのでここでは書くのを避けますが、やはり、問題があります。

 

 

なので、私はこの財政法4条を変えるのは、賛成ですが憲法改正には反対です。

 

 

それに、憲法を変えなくては財政法4条は変えられない?かどうかは確認したわけではないので、ここでは明言を避けます。

 

 

しかし、何故このような財政法4条の様な、法律を作ったかと言うと、これはGHQのマッカーサーが『日本を再び戦争をさせない様に』という事で付けられました。

 

 

戦争をしない!という事には賛成ですが、戦争をするだけでなく、抑止力を上げるという事も妨げる、この法律問題ありますよね。そのた、国民にしっかりと投資をするべく政治家は、正しい判断をしてほしいものです。

 

 

ではでは。<(_ _)>^^

 

 

 

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