宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

今日のテレビ番組表を見た人、いますか?

 

いやぁ、ひどいね。

 

3時間番組ばっかりですよ。

 

誰が見るの?(笑)

 

もう、テレビ業界、自ら引退してくれませんかねぇ。

 

コスパ、タイパとか言われてる中、3時間ダラダラとくだらない奴らを見ろと言ってくるテレビは終わってるのですよ。

 

流行、ブームを作る人がいるわけですが、こんな3時間番組しか作れないなら自ら去ってくれと。

 

そう思います。

 

ネットニュースには、度々、朝の情報番組のことが出てくるのだけど、

 

「これも、誰が見てるの?」

 

って思ってるのがわたくしです。

 

予定とは違うもので番組を回したとか何とかだけど、

 

「それの何がおもしろいの?」

 

完全に身内ネタと、それで楽しんでる少数派向けですね。

 

そんな暇な奴らいないって(笑)

 

あ、いるのか(笑)

 

見てるのもいるのか(笑)

 

娯楽ってこういうものなのですねと、わたくしは、わたくし自身をそう言い聞かせるだけですね。

 

しかし、つまらないね。

 

何だろうね。

 

わたくし、フィクションで楽しみたいらしく、海外ドラマとか好きみたいです。

 

お隣の国のとかではなくて、欧米のやつです(笑)

 

当たり前(笑)

 

現実逃避したいから自分からは遠い方が良いのですよ(笑)

 

3時間あったら3話を見ることが出来るのです。

 

そりゃぁ、そっちの方が良いね。

 

あとね、2000年代ぐらいから声優が顔を出し始めたのだけど、あれもやめてもらいたい。

 

声だけで勝負で良いと思う。

 

海外ドラマの中の人が出てきたら冷める(笑)

 

アニメには興味がないが、アニメの声優がアイドル扱いされたら、ブサイクとブスはどうしたら良いんだよ!

 

アニメ声というのがあったと思う。

 

昔は、そういう人が声優を目指してたと思う。

 

もう、今は、声優も顔の時代ではないか。

 

とか書くと、わたくしが差別主義者に思われるかもしれないが、世の中がそうでしょう。

 

わたくしは、むしろ、そういうのをやめてくれって言ってるのだよ。

 

声優がアイドルをやったら、デブ、ブサイク、ブスなんて声優も出来ないだろう!

 

違う?(笑)

 

わたくし、言ってること間違ってる?(笑)

 

知らんわ!

 

好きにしろ!

 

わたくしに文句があるなら聞いてやるわ!

 

 

と、好き勝手言った後で、テキ問です。

 

今日は、農地法にします。

 

 

農地法の問題

 

農地法は、農地等の賃貸人の保護についても定めており、農地等の賃貸借契約の解除を行うには、原則として、農業委員会の許可を必要とする。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、✕です。

 

農地等の賃貸借契約の解除は、都道府県知事の許可が必要になります。

 

農地法の中では、農業委員会が良く出てくるので、そこも確認してくださいということですね。

 

民法的な話をすると、契約というのは自由になります。

 

ですが、自由にやられると困ることもあるので、民法以外の法律でカバーしてるのが現実の世の中になります。

 

農地法は、食料等のことを考えてるわけです。

 

土地を自由に取引されてしまい、農地等が無くなると日本では食べるものが作られないことになってしまいます。

 

そこに制限を加えてるわけです。

 

賃貸借も同じで、借りてる人が何かを作ってくれてるから食料が保たれてるということになるので、賃貸借契約も規制が掛かるということです。

 

まぁ、ここらへんは、サラッと行きましょう。

 

 

農地等の賃貸借契約等の解除 ⇒ 都道府県知事の許可

 

農地等の賃貸借契約の期間 ⇒ 上限50年

 

農地等の賃貸借の対抗要件 ⇒ 農地等の引渡し

 

 

続けて、もう1問。

 

 

農地法の問題

 

農地とは、耕作の目的に供される土地のことをいい、登記簿上の地目が「田」、「畑」となってる土地のことをいう。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、✕です。

 

これは、基本ですね。

 

過去問でも良く出てるところだと思います。

 

基本過ぎて出て来なくなることはありそうですが、4択の中のどこかに数年に1度は出てくるところのような気はします。

 

農地かどうかは、事実状態で判断します。

 

登記簿上とか関係ありません。

 

わたくしは、上手く間違わすような文を作れませんでしたが、言い方によってはもっともらしいことを言ってる文章で惑わして来るということも考えられます。

 

そういうことを予想して、

 

事実状態

 

と、しっかりと言える人、判断出来る人が、ちょっとした引っ掛けとかに引っ掛かることなく得点を重ねて行けるのだと思います。

 

例えばですが、

 

農地とは、客観的に見て農作物を作ったりしてる土地のことを言い、耕作の目的に供されてるという事実状態が重要視され、かつ、登記簿上の地目が「田」や「畑」となっていて日本として食糧自給のためという目的があるので、家庭菜園は、個人でのことであるので農地とは扱わない。

 

といった問題があった場合どうでしょうか。

 

これね、正ことと間違ってることを混ぜてるのです。

 

従って、誤りです。

 

では、どこが間違ってるか。

 

まぁ、それは、各々で考えてみてください。

 

かつ、登記簿上の地目がどうのこうのと書いてるところが誤りですね。

 

正しいこと、間違ってること、正しいことが組み合わさった文章です。

 

文章全体では、間違ってることになります。

 

なぜならば、登記簿上の地目が「田」や「畑」でなくても良いわけです。

 

事実状態だけで良いのです。

 

かつとか、それらしいことを言って惑わしてみただけです。

 

惑わしにもならなければ良いのですがね(笑)

 

「お前の文章では、惑わされないよ!」

 

と言ってもらいたいところでした。

 

ちなみに、

 

 

家庭菜園 ⇒ 農地としては扱わない

 

 

は、正しいことになります。

 

 

では、今日の最後のテキ問です。

 

 

農地法の問題。

 

採草放牧地は、農地ではない。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、✕です。

 

これは、どうでしょうか(笑)

 

採草放牧地も農地です。

 

当たり前過ぎて笑えますか?

 

でもねぇ、採草放牧地をしっかりと見ておいてもらいたいのです。

 

勉強が進んでる人は、

 

4条の許可には、採草放牧地は含まれない。

 

ということを知ってる人がいると思います。

 

ここだけ強調してしまうとどうでしょうかという話ですね。

 

いやいや、それも含めて大丈夫だよという人が良いですが、わたくしが書いてることが何が何だかだと危険ですよ。

 

オマケになりますが、

 

採草放牧地が権利移動されて農地となる場合は、何条の許可になりますか?

 

と聞かれたらどうでしょうか。

 

即答できる人は、農地法で点数が取れるでしょうね。

 

 

ハイ、では、今日はここらへんで終わりにしましょう。

 

くだらな過ぎて読む意味もないという人が多くいることを願いますが、多くの人は、やっちまったとなると思います。

 

基本的なことをテキトーに出した問題ですが、意外にみんな混乱すると思います。

 

混乱していなければ受かったと自信を持って勉強を進めてください。

 

テキ問で自信を持てたらそれはそれで良いでしょう。

 

まぁ、何か文句があるならば、いつでも何でも聞きますよ。

 

それでは。

 

 

ザ・テキトー

 

 

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