このペースで解説書いていたら

今年の試験までに終わりそうもないので

ポイントをもう少し絞って

書いていかないとと思いました。

 

 

宅建業には免許が必要なことは

もうわかっていると思いますが

宅建業免許で抑えるところが数点。

 

・「大臣免許」と「知事免許」の違い

 

 違いは難しくないと思いますが

 ここでのポイントは

 

 宅建業免許の登記上の主たる事務所(本店)は

 宅建の業務をしていなくても宅建業の事務所であること。

 建設会社がその本社事務所で宅建業の登記をして

 実際の宅建業務は離れた別事務所でだけ行っていても

 登記した事務所は宅建業の事務所としてカウントします。

 逆に支店として事務所があっても

 その事務所は自己所有のマンションを

 賃貸する取引しかしないのであれば

 事務所としてカウントしません。

 

 あと、大臣免許でも免許申請は本店のある

 都道府県の知事を経由して申請します。

 

 

・免許証の記載事項、期限関係、返納義務、業者名簿

 

 覚えるしかありません。

 

 宅建士証もそうですが免許関係の有効期限は

 なんでも5年と覚えます。

 

 これは楽で良いのですが

 試験範囲ではこの先も期限が

 いろいろ出てくるので

 兎に角覚えるしかありません。

 「直ちに」「速やかに」「遅延なく」

 も出てきます。

 

 

「ヤマダ脳」はすべての期限を覚えられないので

「何をするか」で

 

この行為なら何日くらいだな

 

という感覚で覚えました。

(当然うろ覚えですが)

 

 

この先、覚える数字は期限だけじゃないですから

そこはざっくり進めた方が良いです。

年度も言いますが繰り返していれば

少しは覚えていきます。

試験はすべてが数字の問題ということはありませんし

4択ですから文脈でおおよそ正誤が分かります。

 

「4択の中に正しいもの(誤りのもの)はいくつあるか」

問題が出たらあきらめましょう。

 

 

記載事項関連は

免許証や業者名簿の他にも

もっとも重要な

重説や37条書面など

この先も多くの「事項」を

覚えないといけません。

 

これは避けては通れません。

 

でも一つ覚えても次の事項を覚えると

前に覚えたものを忘れます。

事項自体を覚えても

どれが何の事項だったか

こんがらがります。

 

なので覚え方として

 

その事項はいくつあるのかを覚えます。

 

この先に出てきますが

「自ら売主制限」というものがありますが

なぜかこれは「8種制限」という名前が

付けられています。

8つの事項があるからです。

覚えやすいですね~

 

同様に

宅建免許証は5つ

業者名簿は7つ

重説は基本8つ(区分所有建物は別途)

(※37条書面は重説と絡めて覚えるので割愛)

 

と事項数を先に覚えると

それぞれの事項が覚えやすくなります。

(期限は多すぎて無理!)