毎日寒暖差が激しくて

なんだか疲れる今日この頃です。

 

皆さんテキストを読んで

覚えて

過去問に取り組む

を繰り返しているところだと

思います。

 

試験範囲について

少し解説を書いていこうと思います。

 

 

「宅建業法」で最初に覚えるのは

 

「宅地とは」と「建物とは」になると思いますが

 

これは「建物とは」を先に覚えます。

 

実は宅建業法では「建物」の明確な定義ではありません。

 

過去の事例で

「建築基準法にいう建築物がおおむねこれに該当する」

とされましたが「建築物とは」を追いかけるときりがないので

とりあえず

 

土地に定着するあらゆる建造物であり

 

 ①アパートやマンションの1室など建物の一部であっても建物にあたる

 ②住居だけでなく店舗、工場、倉庫も建物にあたる

 

という2点を加えます。

(それ以上の解釈を問われることはありません)

 

①は建造物1棟ではなく、1室だけでも「建物」をさす

ということ。

これはのちの「宅建業とは」の定義で、取引する「建物」が

1室だけであっても、ということに関わります。

 

 

次に「宅地とは」

 

 ①現在建物が建っている土地

 ②将来建物を建てる目的で取引する土地

 ③用途地域内にある土地

 

と定義されています。

 

「宅地の3条件」

①②③は条件がからみあっているので

すべて理解しておく必要があります。

 

「宅地」と言われると住まいを建てるための

土地をイメージしがちですが

先の「建物とは」で解釈した建物が建つ土地は

すべて「宅地」となります。

 

③でいう「用途地域」は先々明確に覚える必要がありますが

今は建物を建てる目的でルールが定められた「街」

くらいに覚えておきます。

 

③にはさらに追加条文があり

用途地域内の土地でも道路、公園、河川、広場、水路

などは宅地にはなりません。

建物を建てる可能性が無いからと覚えます。

 

でもでも、上記の除外される土地でも宅地3条件

①現在建物が建っている

②将来建物を建てる目的で取引する

土地は「宅地」になります。

 

 

最初から複雑な感じですが

テキストに書かれていることを

一語一句記憶できる天才的な人は別として

全体的に理解しておくことでなんとなくでも頭に残り

先々のことも頭に残りやすくなります。

 

 

試験では「宅地とは?」や「建物とは?」

と問うのうな問題は出ません

 

過去の関連問題を見てみると

 

 

2015年 問26

 

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

 

ア. 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。

 

イ. 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

 

ウ. 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。

 

エ. 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

 

 

選択肢のイとエは「業」についての問なので今は飛ばして

 

アとウの解釈ですが

 

アは「建物」がありませんが工業専用地域という「用途地域内」の土地なので「宅地」に該当することがわかります。

ので正しい。

 

ウは「倉庫の用に供されている」と、いわゆる「倉庫が建っている」ので「宅地」に該当することがわかります。

ので間違い。

 

 

試験は法律用語で問うてくるので

「倉庫の用に供されている」

とか普段使わない言葉が出てきますが

この辺りも理解しておく必要があります。