毎日寒暖差が激しくて
なんだか疲れる今日この頃です。
皆さんテキストを読んで
覚えて
過去問に取り組む
を繰り返しているところだと
思います。
試験範囲について
少し解説を書いていこうと思います。
「宅建業法」で最初に覚えるのは
「宅地とは」と「建物とは」になると思いますが
これは「建物とは」を先に覚えます。
実は宅建業法では「建物」の明確な定義ではありません。
過去の事例で
「建築基準法にいう建築物がおおむねこれに該当する」
とされましたが「建築物とは」を追いかけるときりがないので
とりあえず
土地に定着するあらゆる建造物であり
①アパートやマンションの1室など建物の一部であっても建物にあたる
②住居だけでなく店舗、工場、倉庫も建物にあたる
という2点を加えます。
(それ以上の解釈を問われることはありません)
①は建造物1棟ではなく、1室だけでも「建物」をさす
ということ。
これはのちの「宅建業とは」の定義で、取引する「建物」が
1室だけであっても、ということに関わります。
次に「宅地とは」
①現在建物が建っている土地
②将来建物を建てる目的で取引する土地
③用途地域内にある土地
と定義されています。
「宅地の3条件」で
①②③は条件がからみあっているので
すべて理解しておく必要があります。
「宅地」と言われると住まいを建てるための
土地をイメージしがちですが
先の「建物とは」で解釈した建物が建つ土地は
すべて「宅地」となります。
③でいう「用途地域」は先々明確に覚える必要がありますが
今は建物を建てる目的でルールが定められた「街」
くらいに覚えておきます。
③にはさらに追加条文があり
用途地域内の土地でも道路、公園、河川、広場、水路
などは宅地にはなりません。
建物を建てる可能性が無いからと覚えます。
でもでも、上記の除外される土地でも宅地3条件の
①現在建物が建っている
②将来建物を建てる目的で取引する
土地は「宅地」になります。
最初から複雑な感じですが
テキストに書かれていることを
一語一句記憶できる天才的な人は別として
全体的に理解しておくことでなんとなくでも頭に残り
先々のことも頭に残りやすくなります。
試験では「宅地とは?」や「建物とは?」
と問うのうな問題は出ません
過去の関連問題を見てみると
2015年 問26
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア. 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
イ. 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
ウ. 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。
エ. 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
選択肢のイとエは「業」についての問なので今は飛ばして
アとウの解釈ですが
アは「建物」がありませんが工業専用地域という「用途地域内」の土地なので「宅地」に該当することがわかります。
ので正しい。
ウは「倉庫の用に供されている」と、いわゆる「倉庫が建っている」ので「宅地」に該当することがわかります。
ので間違い。
試験は法律用語で問うてくるので
「倉庫の用に供されている」
とか普段使わない言葉が出てきますが
この辺りも理解しておく必要があります。