宅建過去問題の条文・判例集 2013 音声入り -4ページ目

宅建過去問題の条文・判例集 2013 音声入り

宅建過去問題に出題された条文と判例の原文集(音声入り)です。
通勤・通学中や家事をしながら耳からのインプット。
倍速で聴くことによって時間短縮と脳活性化に有効です。

宅建過去問題に3回以上出場。

☆☆☆
(代理人の行為能力)
第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない。

上記条文の音声です。
↓この空白部分をクリックするとこのままの状態で音声が聴けます。


宅建過去問題に4回以上出場。

☆☆☆☆
(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条  第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

上記条文の音声です。
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関係条文
(留置権の不可分性)
第二百九十六条  留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

(物上代位)
第三百四条  先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

(物上保証人の求償権)
第三百五十一条  他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。