宅建過去問題(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)民法 重要C-20 | 宅建過去問題の条文・判例集 2013 音声入り

宅建過去問題の条文・判例集 2013 音声入り

宅建過去問題に出題された条文と判例の原文集(音声入り)です。
通勤・通学中や家事をしながら耳からのインプット。
倍速で聴くことによって時間短縮と脳活性化に有効です。

宅建過去問題に3回以上出場。

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(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。