宅建メモ帳とは
私が過去問中心で作った自前の参考書を、スマホのメモ帳で復習できるように作成したものです。
詳しい工程は下記参照。
「私の宅建合格記」
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<国土利用計画法>
○知事は、当該土地の利用目的が変更された場合、必要があればその土地の権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない
○勧告に従わないとき、知事は、その旨及びその勧告内容を公表することができる
○事後届出※2
①届出時期※1
契約締結後2週間以内※4
②届出義務者
権利取得者
③知事による審査
土地の利用目的
④勧告時期
原則として届出後3週間以内
⑤契約締結の禁止
なし
⑥一団の土地
権利取得者で判断
○事前届出※3
①届出時期※1
あらかじめ
②届出義務者
当事者(契約を締結しようとする両者)
③知事による審査
予定対価の額
土地の利用目的
④勧告時期
届出後6週間以内
⑤契約締結の禁止
原則として届出6週間以内
⑥一団の土地
当事者の一方又は双方で判断
※1届出書 ・権利の移転 ・対価の額(金銭以外は時価)
※2土地が所在する市町村長を経由して知事に対して行う
※3事前届出・・・注視区域、監視区域
※4本契約締結のときではなく、予約契約締結のときから2週間以内
○知事は、監視区域を指定しようとする場合、あらかじめ土地利用審査会及び関係市町村長の「意見」を聴く
*「意見」を聴くだけで「確認」を受ける必要なし
○届出をしなかった者は6ケ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
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○届出不要
☆事後届出
・市街化区域・・・2000㎡未満
・市街化区域以外の都市計画区域・・・5000㎡未満
・都市計画区域外・・・10,000㎡未満
☆事前届出
「注視区域」
・市街化区域・・・2000㎡未満
・市街化区域以外の都市計画区域・・・5000㎡未満
・都市計画区域外・・・10,000㎡未満
「監視区域」
・知事が都道府県の規則で定めた面積
☆相続、贈与、抵当権の設定
☆当事者の一方が国、地方公共団体等
☆3条許可
☆民事調停法による調停
☆滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売等
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