takkengogoのブログ

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資格のお勉強、順調ですか? 街がイルミネーションで ちかちかすなか、ペースを守ってお勉強するの大変ですよね。そんなときは あなたの気休め★ 宅建GOGOのキャサリンちゃんを思い出してくださいね♪
では、今日のお授業は、「契約の無効について」
自分の意思通りに権利義務を変動する行為を法律行為といい、契約はそのなかの代表選手です。
契約することで、自分の意思どおりに権利を発生、移転、消費させたりすることができます。

Q.契約が成立すると 発生する司法上の効果は? 
A.債権と債務です。

Q.無効になる契約とは どんなものですか?
A.内容を確定できない契約や、当初から実現可能性のない契約は 無意味なので 無効です。

Q.公序良俗違反の契約をさせられました。債務を果たさねばなりませんか?
A..ご安心ください。社会的に許容できない契約も、無効になります。

では、今日はおしまい。また明日ね♪