「名前を間違えるなんてサイテー」って、オレじゃねーってば。 | blog宅建ダイナマイトーーク!(2019年まで)

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宅建ダイナマイト合格スクールの大澤です。
ねぇみなさん、今年の10月に行われる宅建試験に合格して、
人生ドカンと弾ませませんか。
宅建の受験勉強ってほんとうは楽しいんだってば。
わかりやすさにこだわりました。
『合格しようぜ宅建士』インプレスより発刊中。

こんにちは。
宅建ダイナマイトのおーさわです。

 

こないだ、宅建ダイナマイターズの某女子に「宅建を勉強してて、なにがたいへんだった?」って聞いてみたら、「なんかぁー、似てるんだけどぉー、意味がちがう用語がウジャウジャでできてぇー、チョーうざかったぁー」といってました。

 

 

たしかにな。
似てるとまちがう。

 

オレの思い出をたどると、「まゆみ」と「みゆき」を、言いまちがえた。

 

・・・な、似てるだろ。

 

どこでいい間違えたかたとうと、もちろん、そういうシーンで、だ。

たいへんだった。

 

 

で、これもこないだ某女子2名に、「そういうときに、いい間違えられたことがある?」ってきいたら、なんと、2名とも、

 

 あるあるあるあるっ!! 

 

と、オレに怒り始めた。

 

・・・・オレじゃねーだろ(かっこわらい)

 

なんかさ、女子の記憶ってさ、VTRを再生するみたいに、ものすごくリアルにリプレイできるんだってねー。

そんな芸当ができるなんて、すごいね女子は。

 

で、彼女らも、まるで1週間くらい前にそういうことがあったかのごとく、リアルに思い出してオレに怒っていた。

 

・・・・・だからオレじゃねーだろっ(かっこばくしょう)

 

 

 

で、ここから強引に、宅建の話にもっていくわけだ。

 

こんなことを考えながらブログを書いているので、オレもたいへんだ。

 

 

で、宅建。

 

似てるといえば、

高度利用地区と、

高度地区だ。

 

似てる。

どっちにも「高度」がついちゃってるもんだからね。

 

 

高度地区の解説
合格しようぜ!宅建士 上巻P226参照

 

単に建築物の高さの最高限度・最低限度を定める

 

 

高度利用地区の解説
合格しようぜ!宅建士 上巻P227参照

 

土地の高度利用と都市機能の更新とを図るため(←つまり市街地を再開発するため)

 

①容積率の最高限度
②容積率の最低限度
③建ぺい率の最高限度
④建築物の建築面積の最低限度
⑤壁面の位置の制限

 

を定める。

 

 

オレは高度利用地区のほうが好きだ。

地区。
ビンビンに高く盛り上げるのさ、その地区を。


ちなみにだ。

こんな感じで、街中で「市街地再開発事業」っていうのやっているんだが、見たことあるかな。

 

 

 

で、市街地再開発事業(都市再開発法)をやるには、都市計画法での「高度利用地区」などの先に指定しておく。

 

*高度利用地区のほか、「都市再生特別地区」または「地区計画」、「防災街区整備地区計画」「沿道地区計画」でもいいんだけど、マニアック過ぎるので省略。

 

 

このパターンで、高度利用地区で市街地再開発事業をやって、で、どどーんと超高層タワーを建てちゃった例として、渋谷区の代官山アドレスなんていかがでしょうか。

 

 


高度利用地区の詳細はこちら。
渋谷区のページ。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/machi/gaiyou_koudoriyou.html

 

各自、

 

①容積率の最高限度
②容積率の最低限度
③建ぺい率の最高限度
④建築物の建築面積の最低限度
⑤壁面の位置の制限

 

が定められていることを、確認されたし。

 


さて。

出題例を見てみよう。

 

(平成28年問16)
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

 

 × 

 

 

(平成15年問17)
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

 

 × 

 


(平成28年問16)と(平成15年問17)は、まるっきり同じ選択肢だった。「建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める」のは高度地区だ。

 


(平成19年問18)
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

 

 ◯ 

 

 

高度地区だと「建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める」でオッケー。

 

(平成14年問18)
高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。

 × 

 

これは高度利用地区のお話だ。

 

 

 

と、きょうはこんな感じで、気が済みました。
とりあえず、また明日ね。