ハワイは日本の都道府県 | blog宅建ダイナマイトーーク!(2019年まで)

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宅建ダイナマイト合格スクールの大澤です。
ねぇみなさん、今年の10月に行われる宅建試験に合格して、
人生ドカンと弾ませませんか。
宅建の受験勉強ってほんとうは楽しいんだってば。
わかりやすさにこだわりました。
『合格しようぜ宅建士』インプレスより発刊中。

 

ハワイにいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・去年のいまごろは(涙)

 

さて。

 

今日の選択肢

 

バブル時代真っ盛りの平成2年の問題から。


平成2年【問31】選択肢1

 

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

海外の不動産の取得に対しても不動産取得税が課税される場合がある。

 

 

 誤 

 

課されるワケねーだろ(笑)
不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課す。

 

海外の不動産、たとえばハワイの不動産を取得したとする。
あれ? ハワイって、日本の都道府県か?

 

 

・・・そうだったらいいと思う。

 

そうだったらいいのになー
そうだったらいいのになー

 

 

 

 

「海外の不動産を取得」という出題は、平成2年のこの問題しかない。
そんな時代だったんだね。

 

バブルっぽい選択肢で、好きです。