民法第709条 | blog宅建ダイナマイトーーク!(2019年まで)

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宅建ダイナマイト合格スクールの大澤です。
ねぇみなさん、今年の10月に行われる宅建試験に合格して、
人生ドカンと弾ませませんか。
宅建の受験勉強ってほんとうは楽しいんだってば。
わかりやすさにこだわりました。
『合格しようぜ宅建士』インプレスより発刊中。

おぉー、民法第709条。
すっげえーなぁー。
こんな曲が。
みなさん、知ってましたかぁ~。
へぇー。



いくつもの点が線につながるトリックムービー!!
あなたは何回目でどの仕掛けに気づくか!?

【第709条(不法行為による損害賠償)】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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