宅建ダイナマイトの大澤です。
本日(1月30日)の日経新聞に
被災マンションの解体迅速化
という記事がありした。
ぶっちぎり宅建の第2巻、P250の「新聞記事でお勉強」でも触れておりますとおり、分譲マンションを解体する場合、どういう段取りを踏めばよいでしょうか。
「解体」じゃなくて「建て替え」だったら、みなさんご存知の区分所有法上の建て替え決議。
例の「5分の4以上」ってやつですよね。
これがね、建て替えないで「解体」となると、じつは区分所有法上には規定がありません。
となると民法の出番。
民法の「共有」のところの扱いとなって、なんと「所有者全員の合意」が必要!!
とくに災害で被災したマンションをめぐり、あれこれたいへんだったわけです。
そこんところをなんとかしよう。
新聞記事によりますと、《法制審議会(法相の諮問機関)の部会は29日、災害で被災したマンションの取り壊しや売却の条件を定めた「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」を改正する要綱案を決定した》とのこと。
《所有者全員の同意がないと取り壊しや売却ができない現行制度を改め、8割以上の同意で可能とする。被災マンションを処分しやすくすることで、迅速な生活再建を目指す》とあります。
首都圏直下型地震がくることを前提に、ここ最近、各種の整備が進んでいますね。
ということでみなさん、毎日を大切に過ごしていきましょー(=^▽^=)
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