【新聞記事でお勉強】
ぶっちぎり宅建の第4巻に収録しています!!
タイトル:
『お願い。マンションは、や・め・て!!』
★今回のお勉強:地区計画(都市計画法)
《記事概要》
マンション建設に揺れる街。JR奈良駅前から続く奈良市のメーンストリート「三条通り」が、マンション建設に揺れている。にぎわい創出のための歩道の拡幅整備事業が進む中、地元商店街などが「人通りに悪影響を与えかねない」として建設会社と話し合いを続けている。
(2012年03月20日 朝日新聞)
○ 《市によると、三条通り地区は、1997年に地元と市が一体となって都市計画法に基づく地区計画を策定した。計画は「商業地として土地利用を推進する」と定めたが、建築制限に「マンション」を明記していないため規制はできないという》と記事にあります。
○ ほほぉ~。じゃちょっと地区整備計画を見てみようかな。で、ネットで検索してみたんだけど、ドンピシャなのがヒットしない。なので奈良市の都市計画課に電話して問い合わせてみたらFAXを送ってくれました。あざーっす!(^^)!
○ さっそく見てみよう。「地区計画の目標」には「奈良らしいシンボル性のあるショッピングストリートとして、人々が遊び楽しめる商業市街地の形成を図る」とある。いーね。楽しそう!(^^)!
○ 「土地利用の方針」として掲げられているのは「商業地として適正かつ合理的な土地利用の促進。デザインの優れた照明、ストリートファニチャア、モニュメント等の施設の整備を図る」。
○ そして「建築物等の整備の方針」には「1階部分の壁面はショーウインドウ、透視可能なシャッター構造等の街の賑わいを高める構造に努める」とある。うん、とってもいいじゃないですか。
○ がしかし「建築物の用途の制限」として建築規制しているのが「自働車修理工場」と「危険物の貯蔵及び処理施設」のみ。おぉー、たしかにマンションは建築制限の対象とはなっていない。
○ ちなみに用途地域はなんだろう。商業地域だと思うんだけど手元に資料がなかったため「たびたびすみません」とご担当者に電話して聞いてみたところ「はい、商業地域です」とのこと。
○ 商業地域にはマンション建てられますもんね。自動車修理工場も商業地域に建築オッケーなんだけど、地区計画で除外したということでしょう。マンションも除外しておけばよかったんでしょうけど、でも、ショッピングストリートにマンションが建つことは想定していなかったんでしょうねぇ。
○ 「ちなみに特別用途地区はなにか指定してますか?」と尋ねてみたら「奈良市では特別用途地区は策定しておりません」とのことでした。
○ お忙しいところありがとうございました