平成29年度の問題です。
宅建初心者の私には文章が難しすぎるので私なりに訳していこうと思います。
あくまで自分のための自己満足なブログなのでアホみたいな訳ですがどうか許して下さいね。
もうねまず問題文からちょっと躓くよね。
ん?てなる。1日1問とりあえず目指して頑張るぞー
問題1
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
代理とかに関係のある下の文章の中で、民法の決まりとか、判例とかにあわせて考えて、間違えてるのはどーれだ。
1.売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
売ったり買ったりする法律行為ができるよっていう権利をゲットした自分の代わりの人は、特に事情がないときは、売ったり買ったりした相手の人から、その売ったり買ったりした契約をやっぱ取り消すわ、っていうはっきりとしたことを言われちゃったとき、そのことを代理人なのにオッケーて勝手に言っちゃってもいいよ。○か×かどーちだ。
答え○
なんでかっていうと民法の99条の二つ目にね、代わりの人から売ったり買ったりした人が、その代わりの人にこうしたいんだけどってはっきり言っちゃったことは、本人に直接言ったことと同じことだよっていうふうに書いてあるから。
2.民法第104条では、任意代理人による復代理人の選任についてあり、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないことになっております。この要件に当てはまれば、復代理人を選任することはできます。
民法のね、104条にね、自分の意思で決めた代わりの人が、事情があって代わりの仕事をできなくなったとき、その代わりの人がさらに誰か別の人に変わってもらおうと思って誰にしようかなっていう時の話がのってるんだけど、
いろんなことを自分の代わりにしてもらうっていう約束で代理人なったその人はさ、自分に頼んだ元の人がオッケーを出したとき、またはどうしようもないときじゃないと、代わりの代わりの人を選んじゃいけないことになってるんだわ。
でも元の人がオッケー出してるし、あとどうしようもないときだったら代わりの代わりの人を選んでもいいよ。
○かな×かな
答え○
その通りに104条に書いてるみたい
3、復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
えーと代わりの代わりの人がさ、委任事務っていう仕事をしてさ、お金を受け取りました。このお金を代わりの人に渡したときにね、ちゃんと渡したんだから代わりの人に対するちゃんと渡さないといけないよっていう義務は消えるけど、元の人にもちゃんと返さないといけないよっていう義務はまだ消えちゃあいないんだわ、よっぽどのことがない限りさ。
○かな×かな。
答え×!
民法の646条にのってるんだけどさ、代わりの代わりの人が受け取ったものはさ、お金でもものでも、代わりの人にちゃんと渡さないといけないよって書いてあって、あと民法の107条には代わりの代わりの人は、代わりの人と同じ義務があるよって書いてある。でもちゃんと代わりの代わりの人が、受け取ったものを代わりの人に渡したならオッケーだよってなってるからもう大丈夫!義務ってやつは消えたよ!だから×ね!
4、夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
答え○だよ。
そういうきまりみたい。