受験申込
7月29日(金)ぎりぎり受験申込しました。
今年からインターネットで申し込みできるようになったんですね。
しかし、その締め切りは既に過ぎていました。
残るもう申込方法は郵送のみ。
今年から持参の申込ができなくなっていました。
いやー、あせるあせる。
28日に「今年の受付はいつからかな」な んて
のんびりネットで調べたら、
郵送は明日の消印有効
ガーン!!!!!!!!
家族に受験案内を取ってきてもらい、
その夜、申込書を書く、
翌日朝、写真を撮る、
そして郵便局で受験料を振り込み、
郵送!
フー、ヒヤヒヤものでした。
催告権
催告権:制限能力者と契約した人が、追認するかどうか1ヶ月以上の期限で
保護者に催告(催促)する権利
期限内に返答しないと追認したことになる。
※非保佐人との契約の場合は本人にやはり1ヶ月以上の期限で保佐人の
追認を得るよう催告してもよい。期限内に返答しないと、契約は取消しになる。
☆取消し:取消し前は有効だが、取消し後は初めから無効だったことになる。
☆無効:初めから何の効力も生じないこと。
催告権
催告権:制限能力者と契約した人が、追認するかどうか1ヶ月以上の期限で
保護者に催告(催促)する権利
期限内に返答しないと追認したことになる。
※非保佐人との契約の場合は本人にやはり1ヶ月以上の期限で保佐人の
追認を得るよう催告してもよい。期限内に返答しないと、契約は取消しになる。
☆取消し:取消し前は有効だが、取消し後は初めから無効だったことになる。
☆無効:初めから何の効力も生じないこと。
被保佐人
被保佐人:①精神障害のため判断力が相当弱く、②保佐開始の審判を受けた人
この被保佐人につく保護者が保佐人。
被保佐人は未成年者や成年後見人よりしっかりした人なので、
原則として自分一人の判断で契約できる。
(例外)
次の契約(重大で大損の可能性のあるもの)は保佐人の同意を得る必要があり、
同意のない場合は取り消せる。
①土地の売買や5年を超える賃貸借(5年以下は×)
②建物の売買や3年を超える賃貸借、増改築等の発注
③高額商品の売買
④保証人になること
【保佐人の権限】
①取消権:被保佐人本人も取消権を持つ。
②追認権:追認すると取り消せなくなる。
成年被後見人
成年被後見人:①精神障害のため判断力が全くなく、②後見開始の審判を受けた人
この成年被後見人につく保護者が成年後見人(=法定代理人)。
成年被後見人は判断力ゼロなので、成年後見人の同 意の下に結んだ契約も、権利を得るだけの契約や義務を免れる契約も取り消せる。
成年被後見人の可能な契約は日常生活上の契約(日用品の購入等)のみ。
《ここが出る!》
①法定代理人の同意を得て結んだ契約
未成年者:取り消せない
成年被後見人:取り消せる
②損しない契約
未成年者:取り消せない
成年被後見人:取り消せる
他は未成年者と同じで、①取消権を持つのは本人と成年後見人、②成年後見人が追認すると取り消せない(取消権)、③成年後見人は代理権を持つ。
法定代理人
法定代理人(=未成年の保護者):親権者(親)か未成年後見人(親がいない場合の保護者)
【法定代理人の権限】
①取消権:契約を取り消し、なかったことにする権利
未成年者一人では不利な契約をするおそれがあるので、自由に取り消せる。
未成年者本人も取消権を持つ。
②同意権:未成年者の法律行為(契約)に同意を与える権利
法定代理人の同意の下に結んだ契約は損するおそれがないので、完全に有効であり、
取り消 せない。
③追認権:事後承認
未成年者が法定代理人の同意なく結んだ場合でも、法定代理人がその契約を追認すると、
初めから同意が与えられていたことになる。
<注意!>4月1日に契約したものを4月25日に追認しても、4月1日にさかのぼって
有効になる。
④代理権:未成年者に代わって契約できる。
※未成年者の取り消し可能な契約は、法定代理人の同意なく結んだ損する契約のみ。
未成年者
【原則】未成年者が法定代理人の同意なしに自分一人で勝手に結んだ契約は取り消せる。
(例外)
①権利を得るだけの契約(例:無料で物をもらう)と、義務を免れる契約(例:借金を棒引きにしてもらう)は、法定代理人の同意なく未成年者が自由にやることができるので、取り消せない。
②法定代理人から処分を許された財産(例:小遣い)も、法定代理人の同意なく未成年者が自由に処分できるので、取り消せない。
③法定代理人から営業を行うことを許可された場合、営業についての契約は法定代理人の同意なく未成年者が自由に結べるので 、取り消せない。
※未成年者=満20才未満の人
<注意!>満20才未満であっても、婚姻(結婚)した人は成年者とみなされる。
