宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会 (以下この問において 「保証協会」 という。) に加入した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(H17-45)


1.Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。


2.Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。


3.Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。



4.Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付すべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。





正解 


1.×

 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関して取引した者は、その取引によって生じた債権に関し、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。宅地建物取引業者が保証協会に加入する前にした取引も対象となる。


2.×

 新たに事務所を1ヵ所設置したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を30万円を保証協会に納付しなければならない。


3.

 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したため、弁済業務保証分担金の額が、政令で定める額を超えることになった場合、還付請求権者に公告することなく、超過額の弁済業務保証金を取り戻し、社員たる宅地建物取引業者に返還することができる。


4.×

 保証協会は、権利の実行により、弁済業務保証金の還付があったときは、社員に対し、当該還付額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知する。宅地建物取引業者は、この通知を受けた日から2週間以内にその額を納付しなければ、保証協会の社員としての地位を失う。


ポイント!!

★供託の仕組み

①業者は、保証協会に、弁済業務保証金分担金を納付する。※加入しようとする日までに納付。

②保証協会は、供託所に、弁済業務保証金を供託する。※弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から1週間以内に納付。


★保証協会への分担金納付額

主たる事務所につき60万円、それ以外の事務所1ヵ所につき30万円の合計額。

金銭での納付のみ(有価証券は×)。



宅地建物取引業者A (甲県知事免許) の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(H17-33)


1.Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。


2.家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。


3.印刷業者Cは、Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。


4.Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。





正解 


1.×

 営業保証金として有価証券を供託することもできる。地方債証券の場合、額面金額の90%の価額をもって評価される。したがって、本肢の場合、100万円の不足を生じるため、不足額を金銭または有価証券をもって補わなければならない。


2.×

 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引によって生じた債権に関してであれば、宅地建物取引業者が供託した営業保証金から、その債権の弁済を受ける権利を有する。しかし、管理委託契約は、宅地建物取引業に関する取引に該当しない。したがって、Bは営業保証金から弁済を受けることはできない。


3.×

 肢2同様、宅地建物取引業と宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引によって生じた債権について、供託された営業保証金から弁済を受けることができる。しかし、広告の印刷代金は、宅地建物取引業に関する取引によって生じた債権ではない。したがって、Cは営業保証金から弁済を受けることはできない。


4.

 宅地建物取引業者が営業保証金を供託している場合、取引が成立するまでに、取引の相手方に対して、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄の供託所およびその所在地を説明しなければならない。


ポイント!!

★営業保証金の供託額

主たる事務所につき1,000万円、それ以外の事務所1ヵ所につき500万円の合計額


★有価証券での供託

国債:額面全額で評価

地方債、政府保証債:額面の90%で評価

その他省令で定める有価証券:額面の80%で評価