いいえ、できません。


【瑕疵ある意思表示】


だまされて土地を売ってしまったAは、だまして買ったBとの契約については取り消すことができます。


しかしそのこと(詐欺)について善意で土地を取得したCに対しては返還要求をできません(詐欺取消を対抗できません)。BC間の取引を保護するわけですね。


これはAがBの詐欺により直接Cに売却したときも同じで、その詐欺につきCが悪意(知っていた)のときは取り消せますが善意のときには取消すことができません。


詐欺につき善意の取得者Cの保護が貫かれています。もっと言えばだまされたAも悪い、ということになります。


ところが一転、これが詐欺ではなくて「強迫により」となると善意の第三者に対しても対抗できるようになります。所有者の意思に関係なく無理矢理奪われた、のだから返してもらうことができるのですね。


微妙な差ですがよく出ますのでチェックをお忘れなく。