はい、そのとおりです。
【不動産取得税】
不動産取得税は課税主体が都道府県、客体が不動産の取得という代表的な地方税です。「不動産の取得」ですから売買・交換はもちろん、贈与や設問のような改築による家屋価値の増加分もその対象となります。
ただし相続・遺贈については対象外です。ご注意を。
標準税率は4%、現在は特例措置として3%への割引実施中です。その他免税点が土地の取得10万円、家屋の取得建築による場合23万円よらない場合12万円です。
住宅については課税標準の定額控除、住宅用土地については税額控除の特例があります。
税法については毎年3問ずつ出題されています。覚えることも多いのですが自分の生活に関連付けて考えると意外にすっと覚えられるのではないでしょうか。