いいえ、保全措置を講じた後でなければ受け取れません。


【宅地建物取引業法】 【手付金の保全】


設問は売主業者、買主非業者と考えてください。


手付金の保全措置が必要な場合は、措置を講じた後でなければ手付金を受け取ることができません。しかも保全措置はその全額に対してです。


手付金は手付解除の関係から「代金の2割を超える額を受け取ってはならない」という決まりがあります。しかし中間金などについてはそのような決まりがありません。


で、ここで何が問題になるかというと、中間金も保全措置の対象となっていますので、支払い途中に保全措置が必要な額を超える可能性があるということです。


その場合には超える時点で、受け取る前に、対象の全額に対して、保全措置を講じる必要があります。