はい、保全措置が必要になります。
【宅地建物取引業法】 【手付金の保全】
手付金の保全措置は売主が業者で買主が非業者の場合にのみ適用となる規定です。
本来は業者の青田売り(完成前の物件の売買ですね)での手付金の保護を目的としていました(持逃げ・倒産対策)が、その後完了物件も対象となりました。
契約締結時に未完成である物件の手付金等の保全措置は、代金の5%超または1千万超で必要になります。一方、契約時に完成している物件の場合は10%超または1千万超で必要となります。
物件の完成か否かは「契約締結時」の状態で決まります。
中間金なども保全措置の対象となりますがこれも契約締結時の状態が重要で、いくら中間金支払い時に完成していても契約時に完成していなければ保全措置は「完成前物件」として扱われることになります。